所得の少ない世帯は国民健康保険税を軽減します

世帯の合計所得額が判定基準より少ない世帯は、国民健康保険税の均等割と平等割を軽減します。

軽減が適用されるかは、世帯主や国民健康保険の被保険者、旧国保被保険者の前年中の所得内容(確定申告や市・県民税の申告、給与や年金の支払報告書などによるもの)に基づき判定するため、申請は不要です。
なお、前年中の所得内容が確認できない方には、毎年5月中旬に国民健康保険税の申告書を送付しますので、期限までに提出してください。

国民健康保険税の軽減措置

旧国保被保険者がいる世帯の緩和措置

国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方(旧国保被保険者)と同じ世帯で、その世帯の国民健康保険の加入者が1人になった場合は、医療分と支援分の平等割を、移行後最初の5年間は2分の1に、6年目~8年目は4分の3に減額します。

詳しくは、国保医療課国民健康保険係にお問い合わせください。

軽減割合と所得の判定基準

世帯主(ほかの健康保険に加入している場合を含む)と国民健康保険加入者・旧国保被保険者の所得と人数も含めて判定します。

令和6(2024)年度の判定基準

軽減割合

世帯の合計所得

7割軽減

43万円+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

5割軽減

43万円+(29万5千円×国民健康保険加入者と旧国保被保険者の合計数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

2割軽減

43万円+(54万5千円×国民健康保険加入者と旧国保被保険者の合計数)+{10万円×(給与所得者等の数-1)}

(注意)給与所得者等の数とは、給与所得を有する方(給与収入55万円超の方)、または公的年金等の所得を有する方(公的年金等の支給が125万円超の方(65歳未満の方は60万円超の方)で、給与所得を有する方は除く。)の合計数です。なお、表中「10万円×(給与所得者等の数-1)」は、給与所得者等の数が2人以上の場合に適用されます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 国保医療課 国民健康保険係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2210/ファクス:0257-24-7714
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更新日:2024年06月13日