国民年金の被保険者の種別が変わったときは、届け出が必要です
日本国内に住む、20歳以上60歳未満の全ての方は、年金に加入しなければなりません。
国民年金の被保険者の種別が変わったときは、届け出が必要です。被保険者の種別は、職業などによって次の三種類に区別されています。
被保険者の種別
第一号被保険者
自営業者や学生の皆さんで、20歳以上60歳未満の方です(厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員に方に扶養されている配偶者を除く)。
保険料は、自分で納めます。
第二号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員などの方です。
保険料は、給料から天引きされます。
第三号被保険者
厚生年金や共済組合に加入している会社員や公務員の方に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の方です。
保険料は、配偶者が加入している年金制度で負担しています。
種別変更があった時は届け出を!
本人だけではなく配偶者が、就職・退職などしたときにも、被保険者の種別が変わります。その都度、届け出をしてください
就職したとき
第一号被保険者から第二号被保険者への変更届をしてください。
厚生年金や共済組合への加入の届け出は、勤務先が行います。
就職した配偶者に扶養されるようになったとき
第一号被保険者から第三号被保険者への変更届をしてください。
配偶者の勤務先に申し出て、届け出を行います。
退職したとき
第二号被保険者から第一号被保険者への変更届をしてください。
また、次の会社への就職が決まっている場合など、短期間の離職であっても変更の届け出をしてください。
自分を扶養していた配偶者が退職したとき
第三号被保険者から第一号被保険者へ変更届をしてください。
配偶者の届け出といっしょに届け出をしてください。
結婚などにより配偶者の扶養になったとき
第一号被保険者から第三号被保険者へ変更届をしてください。
配偶者の勤務先に申し出て、届け出を行います。
離婚などにより配偶者の扶養でなくなったとき
第三号被保険者から第一号被保険者へ変更届をしてください。
この他にも届け出をしなければならない場合があります。
届け出を忘れて、加入期間に不足が生じ、将来、もらう年金の額が減ったり、もらえなくなることがないよう、お忘れなく届け出をしてください。
お問い合わせ先
柏崎年金事務所国民年金課
- 電話番号:0257-38-0566
- ファクス:0257-23-6211
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 国民年金係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2201/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2022年03月16日