旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ
平成31(2019)年4月24日に「旧優生保護法一時金支給法」が成立し、公布・施行されました。
その後、令和6(2024)年3月29日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、一時金の請求期限が、令和11(2029)年4月23日まで延長されました。
旧優生保護法一時金リーフレット(こども家庭庁) (PDFファイル: 457.7KB)
旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ|旧優生保護法一時金に係る特設ホームページ(こども家庭庁)
一時金の対象となる方
現在、生存されている方で、以下のいずれかに当てはまる方
- 昭和23(1948)年9月11日から平成8(1996)年9月25日までの間に、旧優生保護法に基づき優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として手術を受けた方は除きます)
- 同じ期間に生殖を不能にする手術または放射線の照射を受けた方(母体保護や疾病の治療を目的とするなど、優生思想に基づくものでないことが明らかな手術などを受けた方を除きます)
一時金の額
320万円(一律)
一時金の請求手続き
新潟県にお住まいの方は、新潟県の担当窓口へ請求書を提出してください(郵送による提出も可能です)。
申請に必要な請求書や添付書類(診断書・領収書)の様式は、新潟県のホームページまたはこども家庭庁のホームページに掲載しているほか、新潟県の窓口でも入手できます。
(注意)新潟県以外にお住まいの方は、それぞれの都道府県の窓口にお問い合わせください。
請求期限
令和11(2029)年4月23日まで
お問い合わせ先
新潟県旧優生保護法一時金受付・相談窓口
- 電話番号:025-280-5197
- ファクス:025-285-8757
- Eメール:新潟県旧優生保護法一時金受付・相談窓口にメールを送信
- 受付時間:月曜~金曜の午前8時30分~午後5時15分(年末年始を除く。)
- 所在地:新潟県新潟市中央区新光町4-1 行政庁舎12階
この記事に関するお問い合わせ先
総合企画部 人権啓発・男女共同参画室
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-20-7605/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2024年09月30日