パートナーシップ制度の運用を開始します
「新潟県パートナーシップ制度」を活用した制度の運用を、令和6(2024)年9月2日から柏崎市でも開始します。
新潟県パートナーシップ制度とは
新潟県パートナーシップ制度は、双方またはいずれか一方が性的マイノリティ(注釈1)である二人が、パートナーシップ関係(注釈2)にあることを県に届け出て、県が届出受領証等を交付して、届出があったことを証明する制度です。
法律行為の婚姻とは異なり、パートナーとの関係に法的な効果が生じることはありませんが、この制度の導入により、性に関する多様性を多くの方が認識し、理解を深めるとともに、性的マイノリティの方が抱える生活上の困りごとの軽減など、誰もが暮らしやすい環境づくりにつなげていきます。
- (注釈1)性的マイノリティとは、性的指向(恋愛感情・性的感情の対象となる性別の指向)が異性に限らない者、またはジェンダーアイデンティティ(自己の属する性別認識の同一性の有無または程度に係る意識)が出生時に判定された性と一致しない者のこと。
- (注釈2)パートナーシップ関係とは、双方またはいずれか一方が性的マイノリティで、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係のこと。
パートナーシップ制度を活用できる柏崎市の行政サービス
パートナーシップ関係にある方が、利用できる柏崎市の行政サービスは、一覧の通りです。
パートナーシップ関係にある方が利用可能な行政サービス一覧【柏崎市】(令和6(2024)年10月1日時点) (PDFファイル: 273.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
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電話:0257-20-7605/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年10月01日