住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに旧氏(旧姓)が併記できます

住民票やマイナンバーカードに旧氏(旧姓)を併記することで、各種契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面での証明に使えるほか、就職や転職時などの場面でも旧氏による本人確認ができます。

住民票に旧氏が併記されると、印鑑登録証明書とマイナンバーカードなどにも併記されます。

旧氏を併記するためには、住民票が登録されている市区町村で申請が必要です。

旧氏とは

旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

住民票などに併記できる旧氏(旧姓)

初めて併記するとき

旧氏を初めて併記するときは、戸籍に記載されている過去の氏の中から一つ選んで併記することができます。

旧氏の変更

一度記載した旧氏は、結婚などにより氏が変わった場合でも引き続き併記されます。

申請により、氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更することもできます。

旧氏は、他市区町村に転入しても継続して併記されます。

旧氏の削除

旧氏の併記が必要なくなった場合は削除することができます。

旧氏削除後の再併記

削除後に再度、旧氏の併記をしたい場合は、削除後に氏を変更したときに限り、新たに生じた旧氏の中から一つを選んで再び併記することができます。

旧氏(旧姓)が併記される証明書

旧氏を併記する申請を行うと、次の証明書などに併記されます。

  • 住民票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

なお、旧氏は氏名と併せて公証されるものであるため、旧氏または氏の一方のみを表示することはできません。

申請方法

次の書類を持って、市役所市民課の窓口で申請してください。

  1. 住民票への併記を希望する旧氏と現在の氏が記載されている戸籍謄本
  2. マイナンバーカード(お持ちの方)
  3. 本人確認ができる書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
  4. 登録する印鑑(旧氏で印鑑登録を希望する場合のみ。) 

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

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更新日:2023年09月08日