臨時運行許可証

写真:白地に斜めの赤線が入った臨時的な車両ナンバー

臨時運行許可証

未登録の自動車などが、新規登録・新規検査、自動車検査証の継続検査(車検)を受けるためなどの目的で、公道を臨時的に運行する場合の許可証です。

写真のようなナンバーを臨時的に貸し出します。

(注意)運行経路に柏崎市が含まれている場合は、柏崎市役所で申請できます。含まれていない場合は、運行経路上の市区町村窓口で申請してください。

対象となる自動車

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、自動二輪車(251cc以上)

運行許可期間

運行の目的が達成できる最短日数

  • 原則、目的地が新潟県内または隣接する県の場合は1日。目的や運行経路により最長5日まで。
  • 許可期間は実際に走行する日数で、予備日などは含まない。
  • 許可申請は、運行の目的ごとに1件とする。

ナンバーと許可証の返却

臨時運行許可番号標(ナンバープレート)と臨時運行許可証は、運行許可期限の満了日から5日以内に返却してください。

申請手続き

申請窓口

市役所1階市民課

(注意)申請日は、原則として自動車を運行する当日。ただし、早朝出発や土曜日、日曜日、祝日などの運行で、当日の申請が困難な場合のみ、直前の開庁日に申請できます。

申請に必要な物

  1. 自動車臨時運行許可申請書
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書の原本
  3. 自動車検査証・電子自動車検査証・抹消登録証など車体番号が確認できる公的書類
  4. 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
  5. 自動車検査記録事項または車検証閲覧アプリ画面の提示(電子車検証の場合のみ)

(注意)車検証閲覧アプリ画面を提示する場合は、お手持ちのスマートフォンにアプリをインストールの上、電子車検証のICタグを読み込んだ画面を窓口職員にご提示ください。

申請様式・記入例

印刷する場合は、A4両面印刷でご使用ください。

(注意)自動車臨時運行許可申請書を全国統一様式に変更しました。新様式は押印が不要です。

利用料金

1車両1運行につき750円

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2023年11月21日