婚姻届
婚姻届は、お二人の合意に基づき、届け出ることで成立します。
夫または妻の本籍地、所在地(住民票が置いてある場所や、結婚式を挙げた場所など)がある役所に届け出てください。
届け出書には成年(18歳以上)の証人2人の署名が必要です(押印は任意です)。
(注意)令和4(2022)年4月1日時点で16歳以上18歳未満(平成16(2004)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれ)の女性が婚姻する場合は、父母の同意書が必要です。市民課窓口に用意してありますので、お声かけください
必要な物
- 届書1通
- 戸籍全部事項証明(謄本)1通(柏崎市に本籍のある人は不要です)
- 届け出人それぞれの印鑑(押印は任意)
利用料金
無料
関連書類
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2023年03月10日