婚姻届

婚姻届は、お二人の合意に基づき、届け出ることで成立します。

届け出書には証人2人(18歳以上の成年)の署名が必要です(押印は任意)。

外国籍の方と婚姻する際は事前にご相談ください。

届け出場所

夫または妻の本籍地、所在地(住民票が置いてある場所や、結婚式を挙げた場所など)

届け出に必要な物

  1. 婚姻届:1通(窓口にあります)
  2. 戸籍全部事項証明(謄本):1通(柏崎市に本籍のある人は不要)
  3. 届け出人それぞれの印鑑(押印は任意)

(注意)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。

利用料金

無料

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年02月22日