婚姻届

婚姻届は、お二人の合意に基づき、届け出ることで成立します。

夫または妻の本籍地、所在地(住民票が置いてある場所や、結婚式を挙げた場所など)がある役所に届け出てください。

届け出書には成年(18歳以上)の証人2人の署名が必要です(押印は任意です)。

(注意)令和4(2022)年4月1日時点で16歳以上18歳未満(平成16(2004)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生まれ)の女性が婚姻する場合は、父母の同意書が必要です。市民課窓口に用意してありますので、お声かけください

必要な物

  1. 届書1通
  2. 戸籍全部事項証明(謄本)1通(柏崎市に本籍のある人は不要です)
  • 届け出人それぞれの印鑑(押印は任意)

利用料金

無料

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2023年03月10日