離婚届

婚姻関係を解消するときに届けます。

離婚には、協議による離婚と裁判による離婚があります。

(注意)離婚により婚姻前の氏に戻る人で、そのままの氏を使いたい場合は、市民課へご相談ください。

届け出期間

協議離婚

届け出た日に成立します。

裁判離婚

成立、確定の日から10日以内

届け出場所

夫婦の本籍地または所在地

届け出人

協議離婚

夫と妻

(注意)協議離婚の場合、届け出書に証人2人(18歳以上の成年)の署名が必要です(押印は任意)。また、未成年の子どもがあるときは、話し合いで親権者を決めてください。

裁判離婚

申立人

届け出に必要なもの

  1. 離婚届:1通(窓口にあります)
  2. 戸籍全部事項証明(謄本):1通(柏崎市に本籍のある人は不要)
  3. 夫と妻それぞれ(裁判離婚の場合は申立人)の印鑑(押印は任意)
  4. 【裁判離婚の場合】
    • 調停離婚:調停調書の謄本
    • 和解離婚:和解調書の謄本
    • 認諾離婚:認諾調書の謄本
    • 審判離婚:審判書の謄本と確定証明書
    • 判決離婚:判決書の謄本と確定証明書

(注意)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。 

子どもの健やかな成長のために

父母が離婚するときは、子どもの監護者(親権者)だけでなく、面会交流や養育費の分担なども、父母の協議で定めることとされ、その取り決めは「子の利益を最も優先して考えなければならない」とされています。

法務省ホームページに、面会交流や養育費の取り決め方などが掲載されていますので、ご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年02月22日