入籍届

父または母と氏が別になっている子が父または母の戸籍に入るとき、また父母と戸籍が別なとき、婚姻中の父母の戸籍に入るときに届けます。

届け出期間

届け出た日に成立します。

届け出場所

子または父・母の本籍地、届け出人の所在地のいずれか

届け出人

子(子が15歳未満の場合法定代理人)

(注意)父または母の戸籍に入るときは、家庭裁判所の「子の氏を父または母の氏に変更する」旨の許可の審判書の謄本が必要です。

届け出に必要なもの

  1. 届書:1通(窓口にあります)
  2. 戸籍全部事項証明(謄本)1通(柏崎市に本籍のある人は不要)
  3. 届け出人の印鑑(押印は任意)

(注意)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。

利用料金

無料

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年02月22日