重国籍の方は国籍の選択を
父または母を外国人として生まれた子や生地主義国で生まれた子、外国人と婚姻などの身分行為により、外国籍を取得する場合があります。
日本の国籍と外国の国籍を有する人(重国籍者)は、20歳に達するまで(18歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内)に、どちらかの国籍を選択する必要があります。
重国籍の方は、日本の国籍を失うことがありますので注意してください。
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更新日:2022年04月01日