死亡届

ご家族や身内の方が亡くなった場合、死亡届の届け出が必要です。

戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。

届け出期間

死亡の日から7日以内

届け出場所

死亡地、死亡者の本籍地、または届け出人の所在地

(注意)死亡者の住所が柏崎市であっても、死亡地や死亡者の本籍地、届け出人の所在地が柏崎市でない場合は、死亡届を受け付けることはできません。

届け出人

次に掲げるいずれかの方が死亡の届け出をしなくてはいけません。その順序は次のとおりです。

  1. 親族
  2. 同居人
  3. 家主
  4. 地主
  5. 家屋もしくは土地の管理人
  6. 後見人
  7. 保佐人
  8. 補助人
  9. 任意後見人

必要な物

  1. 死亡届書
  2. 死亡診断書(医師が作成したもの)
  3. 届け出人の印鑑(斎場使用許可や埋火葬許可の手続きに使用します)

利用料金

無料

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2023年03月09日