死亡届
ご家族や身内の方が亡くなった場合、死亡届の届け出が必要です。
戸籍に死亡の記載がされ(日本国籍を有する場合のみ)、住民票が消除されます。
届け出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
届け出場所
死亡地、死亡者の本籍地、または届け出人の所在地
(注意)死亡者の住所が柏崎市であっても、死亡地や死亡者の本籍地、届け出人の所在地が柏崎市でない場合は、死亡届を受け付けることはできません。
届け出人
次に掲げるいずれかの方が死亡の届け出をしなくてはいけません。その順序は次のとおりです。
- 親族
- 同居人
- 家主
- 地主
- 家屋もしくは土地の管理人
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
必要な物
- 死亡届書
- 死亡診断書(医師が作成したもの)
- 届け出人の印鑑(斎場使用許可や埋火葬許可の手続きに使用します)
利用料金
無料
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年09月26日