養子縁組届
養子縁組をするときに届けます。
養子と養親の縁組を届け出ることにより、親子関係が成立します。
届け出期間
届け出た日に成立します。
届け出場所
養子の本籍地、養親の本籍地、養子の所在地、養親の所在地のいずれか
養子縁組の要件
- お互いに養子縁組をする意思がある
- 養親が20歳に達している
- 養子が、養親の尊属または年長者でない
- 養子が未成年で、養親が夫婦のときは、一緒に縁組をしなければなりません。また、その子の住所を管轄する家庭裁判所の養子縁組許可の審判が必要です
(注意)自分または配偶者の子や孫を養子にするときは、家庭裁判所の許可は不要です。 - 配偶者のある人が養子や養親となるときは、その配偶者の同意が必要です
届け出人
養親と養子(養子が15歳未満の場合は、縁組を代諾する人)
(注意1)窓口への提出は、養親または養子のいずれかでも構いませんが、窓口で本人確認、本人の意思確認ができなかった方に宛てて、養子縁組の届けがあった旨の通知を郵送します。
届け出に必要なもの
- 養子縁組届:1通(窓口にあります)
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 届け出人それぞれの印鑑(任意)
(注意1)届出書には、証人(18歳以上の成年)2人の署名が必要です。
(注意2)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。
(注意3)外国籍の方の場合は必要書類が異なります。事前に市役所市民課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年09月26日