養子離縁届
養子離縁するときに提出します。
養子と養親の離縁を届け出ることにより、親子関係がなくなります。
届け出期間
協議離縁
届け出た日に成立します。
裁判離縁
成立、確定の日から10日以内
届け出場所
養子の本籍地、養親の本籍地、養子の所在地、養親の所在地のいずれか
届け出人
協議離縁
養子または養親(養子が15歳未満の場合、離縁後の法定代理人)
(注意)窓口への提出は、養子または養親のいずれかでも構いませんが、窓口で本人確認、本人の意思確認のできなかった方に宛てて、養子離縁の届けがあった旨の通知を郵送します。
裁判離縁
申立人
届け出に必要なもの
- 養子離縁届:1通(窓口にあります)
- 届け出人それぞれの印鑑(押印は任意)
- 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 【裁判離縁の場合】
- 調停離縁:調停調書の謄本
- 和解離縁:和解調書の謄本
- 認諾離縁:認諾調書の謄本
- 審判離縁:審判書の謄本と確定証明書
- 判決離縁:判決書の謄本と確定証明書
(注意1)協議離縁の場合、届出書に証人(18歳以上の成年)2人の署名が必要です。
(注意2)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。
離縁しても、そのままの氏を使いたい場合は
離縁により縁組前の氏に戻る人で、そのままの氏を使いたい場合は、市民課にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年09月26日