養子離縁届

養子離縁するときに提出します。

養子と養親の離縁を届け出ることにより、親子関係がなくなります。

届け出期間

協議離縁

届け出た日に成立します。

裁判離縁

成立、確定の日から10日以内

届け出場所

養子の本籍地、養親の本籍地、養子の所在地、養親の所在地のいずれか

届け出人

協議離縁

養子または養親(養子が15歳未満の場合、離縁後の法定代理人)

(注意)窓口への提出は、養子または養親のいずれかでも構いませんが、窓口で本人確認、本人の意思確認のできなかった方に宛てて、養子離縁の届けがあった旨の通知を郵送します。

裁判離縁

申立人

届け出に必要なもの

  1. 養子離縁届:1通(窓口にあります)
  2. 届け出人それぞれの印鑑(押印は任意)
  3. 窓口に来る方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  4. 【裁判離縁の場合】 
    • 調停離縁:調停調書の謄本
    • 和解離縁:和解調書の謄本
    • 認諾離縁:認諾調書の謄本
    • 審判離縁:審判書の謄本と確定証明書
    • 判決離縁:判決書の謄本と確定証明書

(注意1)協議離縁の場合、届出書に証人(18歳以上の成年)2人の署名が必要です。 

(注意2)令和6(2024)年3月1日から、法務省の戸籍情報連携システムで戸籍内容を確認するため、戸籍全部事項証明(謄本)の添付は不要です。戸籍情報連携システムがメンテナンス等により使用できない場合、届書はお預かりのみとなります。

離縁しても、そのままの氏を使いたい場合は

離縁により縁組前の氏に戻る人で、そのままの氏を使いたい場合は、市民課にご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年09月26日