マイナンバー制度における独自利用事務

柏崎市では、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用などに関する法律(番号法)に規定された事務(法定利用事務)以外のマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)を、番号法第9条第2項に基づき、条例で定めています。

この独自利用事務について、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものは、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体などとの情報連携が可能とされています。

情報連携に係る届け出書

柏崎市の独自利用事務のうち、他の地方公共団体などと情報連携を行うものは、個人情報保護委員会へ届け出を行い、承認されています。

柏崎市から個人情報保護委員会へ届け出た内容は、独自利用システムで公表しています。

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更新日:2024年07月04日