在留カードとマイナンバーカードがひとつのカードになります

2026年6月14日から、在留(ざいりゅう)カードと マイナンバーカードが ひとつになったカード「特定在留(とくてい ざいりゅう)カード」が 利用(りよう) できるようになります。

特定在留カードを作ると、在留カードと マイナンバーカードの手続き(てつづき)が、一度で終わります。地方出入国管理庁と 市区町村の役所の 両方でしていた手続きが、どちらかで手続きができます(一度でできないものもあります)。

特別永住者も、マイナンバーカードとひとつになった「特定特別永住者証明書」を申請することができます。

特定在留カード・特定特別永住者証明書が必要な人は申し込み(申請)が必要ですが、必ずつくらなくてもよいです。

特定在留カード等の交付申請

柏崎市で交付申請(申し込み) をするときは、次の手続きと 一緒にすることができます。

書いていない手続きは、近くの地方入管で 手続きをしてください。

特定在留カードの場合

  • 新規上陸後の住居地届出(日本に 住み始めるときに、住む場所を 役所に 届け出ること)
  • 住居地の変更届出(住んでいる場所を 変えたときに、役所に 届け出ること)
  • 在留資格変更に伴う住居地の届出(在留資格を変えて 日本に住むことになった人が、住む場所を 役所に 届け出ること)

(注意)いずれの手続きも、入管法で決まっている住居地の届出をする時だけです。

特定特別永住者証明書の場合

  • 住居地の変更届(特別永住者)
  • 特別永住者証明書の住居地以外の記載事項変更による再交付申請
  • 特別永住者証明書の有効期間更新申請
  • 紛失等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 汚損等による特別永住者証明書の再交付申請
  • 交換希望によると特別永住者証明書の再交付申請

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2026年06月14日