墓地に関する豆知識

お墓は柏崎市墓園、寺院などの墓地、町内の共同墓地以外に建てることはできません。

墓地を経営できるのは、市町村や宗教法人あるいは公益法人の団体に限られていて、墓地の新設、拡張には事前に届け出が必要です。

なお、お墓やお骨を他の墓地に移す時には改葬手続きが必要です。

柏崎市墓園の墓地貸し付け

柏崎市墓園では、親族の死亡によりお骨が生じたが「埋蔵するお墓がない」あるいは「お墓がないため寺院などに預かってもらっている」という方で、市内に住所を有し貸付日から1年以内に墓碑を建てることを条件に貸し付けを行っています。

柏崎市墓園についてのお問い合わせは、クリーンセンターかしわざき内の環境課環境政策係(電話番号0257-23-5170)にご連絡ください。

墓地以外にお墓を建てられません

柏崎市墓園、寺院などの墓地、町内の共同墓地以外には建てることはできません。

墓地以外の民有地にお墓を建てることは法律で禁じられています。違反した場合には、罰金などの罰則があります。

寺院などの墓地、町内の共同墓地の経営・管理

墓地を経営できるのは墓地の永続性という観点から、市町村・宗教法人あるいは公益法人の団体に限られています。また、それぞれの経営者は、墓地などの経営・管理に関する規定などの整備が必要です。墓地使用者と協議し、使用者管理、会計、補修など墓地が円滑に維持管理されるよう努める必要があります。

なお、墓地の新設、拡張の計画がある場合は、事前に届け出が必要です。

改葬手続きを忘れずに

改葬とは、お墓やお墓に収めてあるお骨を他の墓地やお墓に移すことをいいます。

改葬する場合は「改葬許可申請手続き」が必要です。

事前に現在のお墓の所在市区町村から改葬許可証を交付してもらい、移転先の墓地管理者に提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民窓口係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2020年01月31日