既に埋葬、収蔵した焼骨をほかの墓や納骨堂などに移すときは、許可が必要です
既に埋葬または収蔵した焼骨をほかの墓や納骨堂に移す(改葬する)ときは、移動前の墓などがある市区町村長の許可が必要です。
許可証を受け、新たに埋蔵または収蔵する墓地や納骨堂の管理者へ提出してください。
柏崎市内に埋蔵してあるお骨を移動(改葬)する場合
改葬許可申請書を、柏崎市役所市民課または西山町事務所に提出してください。改葬する人数分の申請書が必要です。
柏崎市が発行した改葬許可証を、新たな埋蔵先の寺院・墓地などに提出してください。
遠方の方は郵送で申請することができます。次の3点を、市役所市民課に送付してください。
- 改葬許可申請書(改葬人数分が必要)
- 手数料(郵便定額小為替でも可。改葬人数分が必要)
- 改葬許可証を受けとるための返信用封筒
(注意)必ず切手を貼ってください。切手の料金が不足した場合は「不足料金受取人払い」として返信します。
改葬許可申請書
改葬許可申請書【記入例】 (PDFファイル: 456.7KB)
手数料
1体につき300円
柏崎市外に埋蔵してあるお骨を市内の寺院・墓地に移動(改葬)する場合
移動前の市区町村で発行された改葬許可証を、市内の埋蔵先寺院・墓地などに提出してください。
柏崎墓園に移動する場合は、移動前市区町村発行の改葬許可証と柏崎墓園の埋蔵(改葬)届出書[第8号様式]を、柏崎市環境課(クリーンセンターかしわざき内)に提出してください。届出書は、窓口にあります。
(注意)移動前の市区町村の改葬許可手続き・手数料などの詳細は、その市区町村へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2024年06月07日