既に埋葬、収蔵した焼骨をほかの墓や納骨堂などに移すときは、許可が必要です
既に埋葬または収蔵した焼骨をほかの墓や納骨堂に移す(改葬する)ときは、移動前の墓などがある市区町村長の許可が必要です。
許可証を受け、新たに埋蔵または収蔵する墓地や納骨堂の管理者へ提出してください。
手続きの方法
現在の埋蔵地が柏崎市内か市外かで、手続き方法が異なります。
柏崎市内に埋蔵してあるお骨を移動(改葬)する場合
- 改葬許可申請書を柏崎市役所市民課に提出
- 改葬する人数分の申請書が必要です
- 一体につき300円の手数料が必要です
- 柏崎市が発行した改葬許可証を、新たな埋蔵先の寺院・墓地などに提出
遠方の方は郵送で申請することができます
以下のものを封筒に入れて、市役所市民課に送付してください。
- 記入した改葬許可申請書(1体につき1枚必要)
- 人数分の手数料代金(郵便定額小為替でも可)
- 改葬許可証を受けとるための返信用封筒
(注意)必ず切手を貼ってください。切手の料金が不足したた場合は「不足料金受取人払い」として返信します。
申請様式
改葬許可申請書は、以下からダウンロードできます。記入例もご覧ください。
改葬許可申請書【記入例】 (PDFファイル: 456.7KB)
柏崎市外に埋蔵してあるお骨を市内の寺院・墓地に移動(改葬)する場合
柏崎市外に埋蔵してあるお骨を柏崎市内の寺院・墓地に移動(改葬)するときは、移動前の市区町村へ改葬許可申請の手続きを行ってください。詳しくは、移動前の市区町村へお問い合わせください。
- 移動前の市区町村に改葬許可申請を行う
- 移動前の市区町村発行の改葬許可証を新たな埋蔵先の寺院、墓地などに提出
柏崎市外に埋蔵してあるお骨を柏崎市墓園に移動(改葬)する場合
- 移動前の市区町村に改葬許可申請を行う
- 移動前の市区町村発行の「改葬許可証」と「柏崎墓園の埋蔵(改葬)届出書[第8号様式]」を柏崎市環境課(クリーンセンターかしわざき)に提出
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課 市民窓口係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館1階
電話:0257-21-2200/ファクス:0257-21-2528
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更新日:2023年11月14日