有害鳥獣捕獲等の捕獲許可の手続き

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、すべての野生鳥獣(ネズミ類3種、一部の海棲ほ乳類類を除く)の捕獲(損傷や卵の採取を含む)は、次の場合を除いて禁止されています。

  • 猟制度に基づき狩猟鳥獣を捕獲する場合
  • 鳥獣による生活環境・農林水産業または生態系に係る被害の防止を目的とする場合
  • 有害鳥獣の捕獲や学術研究の目的などの場合で、法による許可を受けた場合

野生鳥獣を許可なく捕まえたり、飼うことはできません。また、違法に捕獲した野生鳥獣を販売、飼育することも禁止されています。

許可なく捕獲した場合は、法により罰せられることがあります(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。

違法な行為等を見かけた時は、警察へご連絡ください。

有害鳥獣捕獲に係る考え方

有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境・農林水産業・生態系に係わる被害が生じている、またはその恐れがある場合に、その防止と軽減を図るために行うものです。

有害鳥獣の捕獲は、原則、被害防除対策を行っても被害が軽減されない場合に、被害者または被害者から依頼を受けた捕獲従事者が捕獲申請を行い、許可後に捕獲作業を行います。

捕獲許可の手続き

鳥獣による農業被害や人的被害、家屋の汚染、糞尿被害を無くすため、罠・銃器等の資格を有する者に鳥獣の許可証、従事者証を発行します。

捕獲できる鳥獣類は、第13次鳥獣保護管理事業計画書を参考にしてください。

提出書類

以下にあげる書類を、環境課環境保全係(クリーンセンターかしわざき内)に提出してください。

  1. 鳥獣捕獲等許可申請書
  2. 捕獲等又は採取等従事者名簿
  3. 有害鳥獣捕獲等又は鳥類の卵の採取等実施計画書
  4. 必要に応じて、網・わな免許、第一種・第二種銃猟免許の提出

様式は、以下からダウンロードできます。

注意事項

  • 駆除に伴う危害の発生防止について、万全の配慮を講じること。
  • 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第9条第5項に基づき、住宅密集地、商業地、学校、病院、墓地等の付近での狩猟を行わないこと。
  • 必要に応じて所轄警察署長および担当鳥獣保護員の立ち会いを求めること。
  • 駆除実施地区自治会および周辺の施設等へ、実施計画について周知すること。
  • 駆除実施には責任者が必ず立ち会い、従事者の出欠、許可証の携帯、捕獲物の確認等を行うこと。
  • 空薬きょうは可能な限り回収し、一括処理すること。
  • 弾丸は捕獲鳥獣に適合するものを使用すること。
  • 捕獲物は原則として持ち帰ることとし、やむを得ない場合は生態系に影響のないような適切な方法で埋設し、放置しないこと。
  • 駆除事業が終了したときは、許可証(鳥獣の捕獲等)の返納と同時に事業終了報告書を速やかに提出すること。
  • 駆除実施月日等に変更が出る場合は、3日前までに市環境課環境保全係まで連絡をすること。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境保全係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2024年09月06日