PM2.5の基本と対策方法
PM2.5(微小粒子状物質)の基本的な事柄と、その対策方法について紹介します。
このページの目次
- PM2.5(微小粒子状物質)とは
- PM2.5の環境基準
- 健康への影響
- PM2.5に係る注意喚起の判断基準
- 市からの注意喚起
- PM2.5の観測状況
- 注意喚起のための暫定指針とは
- 新潟県大気汚染情報テレフォンサービス
PM2.5(微小粒子状物質)とは
PM2.5(微小粒子状物質)は、大気中に浮遊する粒径2.5マイクロメートル(μm)以下の非常に小さな粒子のことで、人の髪の毛の太さの30分の1程度の大きさです。
発生源としては、ボイラーや焼却炉などばい煙を発生する施設、コークス炉や鉱物堆積場など粉じん(細かいちり)を発生する施設、自動車、船舶、航空機などのほか、土壌、海洋、火山などの自然由来のものがあります。
(注意)1マイクロメートル(μm)=0.001ミリメートル(mm)
PM2.5の環境基準
PM2.5の「環境基準」は、1年平均値が、1立方メートル当たり15マイクログラム(μg)以下であり、かつ、1日平均値が1立方メートル当たり35マイクログラム(μg)以下であることです。
「環境基準」とは、人の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として、環境基本法で定められているものであり、基準を一時的に超過した場合でも直ちに人の健康に影響を及ぼすものではありません。
健康への影響
PM2.5は、粒径が非常に小さいことから、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸器系や循環器系への影響が懸念されています。
ぜんそくや気管支炎などの持病がある人は、PM2.5の数値が高い日はなるべく外出を控えるなどの予防策をとることを勧めています。
PM2.5に係る注意喚起の判断基準
注意喚起
午前中の早目の時間帯で判断する場合
新潟県は、県内の測定局において、PM2.5の濃度が、午前5時、午前6時、午前7時の3時間平均値で、1局でも1立方メートル当たり85マイクログラム(μg)を超えた場合、その日の1日平均値が暫定指針で定めた1立方メートル当たり70マイクログラム(μg)を超えると判断し、午前8時に全県を対象とし、注意喚起を行います。
午後からの活動に備えた判断
県内の測定局において、PM2.5の濃度が、午前5時、午前6時、午前7時、午前8時、午前9時、午前10時、午前11時、正午の8時間平均値で、1局でも1立方メートル当たり80マイクログラム(μg)を超えた場合、その日の1日平均値が暫定指針で定めた1立方メートル当たり70マイクログラム(μg)を超えると判断し、午後1時に全県を対象とし、注意喚起を行います
注意喚起の解除
県内全ての測定局の1時間値が2時間連続で50マイクログラム(μg)/立方メートル(m3)以下に改善し、1日平均値が70マイクログラム(μg)/立方メートル(m3)を超えないと判断した場合、注意喚起は解除されます。
解除は、注意喚起の実施後、午後7時までのデータで判断します。
市からの注意喚起
新潟県から注意喚起の情報が入ると速やかに防災行政無線による市内一斉周知を行います。
解除の際にも、防災行政無線による市内一斉周知を行います。
注意喚起の内容
- 屋外での長時間の激しい運動や外出をできるだけ減らしてください
- 外出する場合、マスクの着用は一定の効果が期待できます
- 屋内においても換気や窓の開け閉めを必要最小限にしてください
- 呼吸器疾患、循環器疾患のある方、小さなお子さんや高齢者は影響を受けやすいとされているので、より慎重な行動が望まれます
PM2.5の観測状況
新潟県が、微小粒子状物質(PM2.5)の常時監視を行っており、県ホームページで公表しています。
注意喚起のための暫定指針とは
環境省が設置した「微小粒子状物質(PM2.5)に関する専門家会合」において、大気中のPM2.5の濃度が1日平均値で環境基準値の2倍(1立方メートル当たり70マイクログラム(μg))を超えると予測される場合に、各都道府県が住民に外出自粛などを呼びかける暫定指針をまとめました。
新潟県大気汚染情報テレフォンサービス
提供する情報
- 当日のPM2.5の注意喚起の実施の有無
- 当日の光化学スモッグ注意報などの発令の有無
電話番号
電話番号:025-280-5104
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 環境課 環境保全係
〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2020年01月31日