悪臭の規制方法と規制地域をお知らせします

人間の嗅覚でにおいを判定します

生活様式の多様化などにより、多種多様な原因から発生する臭気による苦情が多くなり、悪臭の規制方式を全ての原因物質に対応可能な悪臭防止法に基づく「臭気指数規制」とすることとしました。

規制の対象

知事が住民の生活環境を保全するため、悪臭を防止する必要があると認めて指定した規制地域内において、悪臭を発生する全ての事業所。

規制方法

事業場の敷地境界線、排ガスの排出口、排水の排出口の3ヵ所において嗅覚を用いた測定法により測定して規制します。

臭気指数規制とは

人間の五感の一つである嗅覚をセンサーとして、においを測定する方法です。

複数の物質が混合したにおいは、機器による測定・評価が難しく、今のところ嗅覚が最も優れたセンサーと言われています。

臭気指数とは、においのある空気を、無臭の空気でにおいの感じられなくなるまで希釈した場合の希釈倍数(臭気濃度)を対数で表したものです。

臭気指数=10×log(臭気濃度)

規制地域の指定

住民の生活環境を保全するため、悪臭を防止する必要があると認める住居が集合している地域などが対象となります。

  • 都市計画法による用途地域
  • 悪臭苦情があり、また今後発生する恐れのある地域(今回の変更で追加)

規制基準

規制地域を土地の利用実態に応じて第1種〜第3種に区分し、区分ごとに規制基準を設定します。

敷地境界線の規制基準

許容限度は、臭気指数で第1種区域が10、第2種区域が12、第3種区域が13です。

気体の排出口の規制基準

排出口から発生した臭気が地表に着地したときに、敷地境界線の規制基準に適合するように、拡散式を用いて事業所ごとに算定します。

排出水の規制基準

許容限度は、臭気指数で第1種区域が26、第2種区域が28、第3種区域が29です。

区域について
  • 第1種区域主に住居地域、商業地域など、これらに相当する地域
  • 第2種区域準工業地域など、工業または農林漁業の用に併せて住居の用に供されている地域
  • 第3種区域工業地域など悪臭に対して順応の見られる地域

事業所に対する指導

事業活動に伴って発生する悪臭が規制基準に適合せず、住民の生活環境が損なわれると認めるときは、改善勧告および改善命令ができます。

罰則

改善命令に違反した者には罰則の規定があります。ただし、施行期日から一年間は改善命令が猶予されます。

施行期日

2004年4月1日から施行

関連書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境保全係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2020年01月31日