土壌汚染対策法による指定区域をお知らせします

柏崎市内の指定状況(2018年7月3日現在)

要措置区域

現在、柏崎市内で、要措置区域に指定されている土地はありません。

形質変更時要届出区域

現在、柏崎市内で、形質変更時要届出区域に指定されている土地は以下のとおりです。

柏崎市内の形質変更時要届出区域

整理
番号

指定
年月日

指定
番号

指定する区域の所在地
(土地の表示)

面積

指定基準に適合しない
特定有害物質

整-22-1

2010年5月28日

指-9号

柏崎市大字与板字漆山849番の一部および860番の一部

200平方メートル

フッ素およびその化合物

整-22-2

2010年10月19日

指-10号

柏崎市日石町字仲才身1483番1の一部

227.2平方メートル

ヒ素およびその化合物

整-26-1

2015年2月20日

形-20号

柏崎市赤坂町字上ノ山1317番1の一部

190.1平方メートル

水銀およびその化合物

整- 30-2

2018年7月3日

形- 31号

柏崎市日石町字仲才身1556番の一部、1559番地の一部、1560番地の一部、1561番地の一部、字小二百刈1566番の一部、字塩込1570番地の一部

500平方メートル

鉛およびその化合物、ヒ素およびその化合物

土壌汚染対策法とは

土壌の特定有害物質による汚染の状況の把握し、その汚染による人の健康に係る被害の防止に関する対策を定めることにより、土壌汚染対策の実施を図り、国民の健康を保護することを目的とした法律です。

概要

この法律により、有害物質を取り扱っていた工場やその跡地で土壌汚染のおそれが高く、健康への影響を及ぼすおそれがある場合には、土地の所有者がその汚染の状況を調べることになります。

この調査で、土壌の汚染の状況が基準を超えていることが判明した場合、県はその土地を「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」として指定し、公示します。

「新潟県生活環境の保全等に関する条例」において、有害物質の地下浸透の禁止や事業場の廃止時以外にも大規模な土地の改変を行う際の土壌調査の規定を設け、土壌汚染対策を図っています。

2010年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行され、有害物質使用特定施設の使用を廃止したときなどに土壌汚染状況調査を行うことのほか、新たに3,000平方メートル以上の土地の形質変更を行う場合は事前に県知事への届け出が必要になりました。

土壌汚染の状況の調査を要する要件

次の要件に当てはまる土地の所有者は環境大臣の指定を受けた機関(指定調査機関)に土壌の汚染状況を調査させて、その結果を県に報告しなければなりません。

  1. 使用が廃止された「特定有害物質の製造、使用または処理をする水質汚濁防止法の特定施設」に関わる工場・事業場の敷地であった土地
  2. 環境省令で定める規模以上の土地の形質変更の届け出の際に、県が土壌汚染のおそれがあると認める土地
  3. 県が土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると認める土地

区域の指定状況

土壌汚染対策法に基づき行った調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しない場合、県はその土地を「要措置区域」または「形質変更時要届出区域」として指定し、公示します。

また、指定された区域の台帳は整備されており、閲覧することができます。

要措置区域

要措置区域とは、土地が特定有害物質によって汚染されており、人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な場合、県が指定した区域のことです。

形質変更時要届出区域

土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去などの措置は不要ですが、土地の形質を変更するときには届け出が必要な区域のことです。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境保全係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2020年01月31日