騒音・振動に係る届出書

  • 事業者は、柏崎市が指定する騒音または振動の指定地域において、該当する機械を設置する場合は、騒音・振動規制法と県条例により、届出書の提出が必要です。代表者や機械の数量を変更する場合も、届出書の提出が必要です
  • 事業者は、柏崎市が指定する騒音または振動の指定地域において、該当する機械で作業をする場合は、騒音・振動規制法と県条例により、届出書の提出が必要です

騒音・振動規制法

騒音

振動

騒音・振動県条例

騒音および振動

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境保全係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2021年04月06日