自然環境を破壊するおそれのある大規模開発行為を行う場合は、知事に届け出る必要があります

自然環境を破壊するおそれのある大規模開発行為を行う場合は、その行為に着手しようとする日の60日前までに、知事にその旨を届け出る必要があります(第26条)。

自然環境を破壊するおそれのある大規模開発行為とは、ゴルフ場やスキー場の造成、その規模が規則で定める規模以上のものをいいます。詳細は、新潟県大規模開発行為の適正化対策要綱(新潟県庁ホームページ)をご覧ください。

届け出窓口

柏崎市総合企画部企画政策課(市役所4階、電話番号:0257-21-2321)

届け出書類

  1. 大規模開発行為届出書
  2. 添付書類
    • 全体の事業計画書
    • 施行方法を明らかにした書類
    • 行為地の位置を明らかにした5万分の1以上の地形図
    • 付近の状況を明らかにした5,000分の1以上の概況図および天然色写真
    • 施行方法を明らかにした1,000分の1以上の平面図、立面図、断面図、構造図および意匠配色図
    • 行為終了時における地形および植生の復元計画を明らかにした1,000分の1以上の図面

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 環境課 環境保全係

〒945-0011
新潟県柏崎市松波四丁目13番13号(クリーンセンターかしわざき)
電話:0257-23-5170/ファクス:0257-24-4196
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更新日:2020年01月31日