NPO法人の設立をお考えの方へ

NPOとは

NPOは、"Nonprofit Organization"という英語の略称で、日本語に訳せば「民間非営利組織」となります。

「民間」とは「政府の支配に属さないこと」を表します。

「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」を表します。

「組織」とは、「社会に対して責任ある体制で継続的に存在する人の集まり」を表します。

「非営利」の活動として認められる例

  • 収益事業を行うこと
  • 職員に人件費(規定された給与・賞与)を支払うこと
  • 役員に報酬を支払うこと(人数の制限があります)

「非営利」の活動として認められない例

  • 会員や寄付者へ利益の配分を行うこと
  • 給与規定に定めのない賞与の支給をすること

NPO法人(特定非営利活動法人)とは

NPOの中で、特定非営利活動促進法にもとづき、法人格を取得した団体がNPO法人となります。

法人格を取得するには、法の要件を満たし、所轄庁(事務所が柏崎市内にのみ存在する場合は柏崎市)の認証を受ける必要があります。

設立の認証後、登記することにより法人として成立します。

法人格を取得することで、社会的にも信頼が得られたり、法人格を要件としている補助金などの交付を受けたりすることができます。

参考ページ

NPO法人の義務

法人格を取得し、NPO法人になると納税などの義務のほかに、事務的な負担が発生します。

代表的なものとして「事業報告書等」の提出があげられます。
NPO法人は毎事業年度終了後、3カ月以内にその年度の「事業報告書」や「活動計算書」、「貸借対照表」および「財産目録」などの「事業報告書等」を作成し、その作成の日から起算して5年が経過した日を含む事業年度の末日まで主たる事務所に備え置かなければなりません。

これは、NPO法(特定非営利活動促進法)において、法人の自主性を尊重し、行政の関与をできるだけ抑制するとともに、その運営についてもみずからに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきである、という考えがとられているためです。

また、NPO法人は、作成した「事業報告書等」を3カ月以内に所轄庁へ提出する必要があります。「事業報告書等」の提出を怠った場合、20万円以下の過料処分に処される場合があるほか、3年間にわたって提出がない場合、所轄庁はNPO法人の認証を取り消しをすることができるとされています。

役員の氏名や住所が変わった場合や、定款の変更を行った場合などに、所轄庁への届け出などが必要になることもあります。

NPO法人を設立するには

柏崎市内にのみ事務所を有する団体

市民活動支援課活動推進係で手続きができます。

設立をお考えの方は、事前連絡の上、ご相談ください。(可能な限り、申請書類提出前のご相談をお願いします。)

ご希望の方へは「設立の手引き」もお渡しします。

柏崎市外にも事務所を有する団体

新潟県県民生活課にご相談ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民活動支援課 活動推進係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-43-9127/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2022年08月19日