公益通報者保護制度の概要

近年、事業者内部からの通報を契機として、国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになっています。

このため、事業者の法令違反行為を労働者が通報した場合に、通報した労働者を解雇するなどの不利益な取り扱いから保護し、事業者のコンプライアンス(法令順守)経営を強化するため、公益通報者保護法が制定されました。

公益通報者保護法の概要

通報できる方

労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど、公務員も含む)

通報できる内容

労働者の労務提供先で起きた、または起きようとしている国民の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する犯罪行為や刑罰につながる行為。

具体的な通報の対象となる法律は、以下のリンクをご覧ください。

通報先(以下のいずれにも通報可能)

  • 事業者内部(雇用元の事業者、派遣先の事業者、取引先の事業者といった労務の提供先)
  • 法令違反行為を処分または勧告する権限を有する行政機関(消費者庁ホームページ参照)
  • 事業者外部(報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合)

通報の条件

その通報が、不正の利益を得ることや他人に損害を与えることを目的としていないこと。

通報者の保護

公益通報をしたことを理由に、事業者が公益通報者に対して行った解雇は無効とする。

また、降格、減給、訓告、自宅待機命令、給与上の差別、退職の強要といった不利益な取り扱いを禁止する。

公益通報者保護法と制度の解説

公益通報ハンドブック

公益通報者保護法と制度の内容を分かりやすくまとめた冊子で、消費者庁が作成したものです。

はじめての公益通報者保護法

動画などで公益通報者保護法について知ることができます。

柏崎市の公益通報者保護制度の概要

法の施行により、各自治体では、組織内部からの公益通報(内部通報)のみならず、組織外部からの公益通報(外部通報)を受けることとなり、「職員を雇用する事業者の立場」と「処分権限を有する行政機関の立場」という2つの側面から公益通報を処理することが求められています。

市は、法の趣旨にのっとり、公益通報に関する条例を制定し、公益通報の窓口を設置しています。

内部通報

対象通報

行政運営上の違法または不当な行為に関する通報

通報できる方

  • 市民(市内に住所を有する方および市内に事務所を有する方や市内に通勤・通学する方)
  • 市職員、受託事業者、指定管理者および派遣労働者

通報先(電話、メール、文書の郵送による)

柏崎市総合企画部総務課長
  • 郵送:〒945−8511柏崎市日石町2番1号総合企画部総務課長宛て(面談も可能)
  • 電話番号:0257-23-5111(内線3704)
上野るみ(公益通報等審査委員会委員、所属:新潟産業大学(柏崎市大字軽井川4730番地))
  • 電話番号:0257-24-8489
横田大樹(公益通報等審査委員会委員、横田大樹法律事務所(柏崎市長浜町6番33号))
  • 電話番号:0257-41-5911

通報上の注意

  • 公益通報等審査委員会委員への通報は、月曜日~金曜日の午前9時30分から午後5時まで受け付けます(祝日・年末年始を除く)。なお、不在の場合はあらためて電話をお掛け直しください
  • どの通報方法の場合にも、通報者の秘密は守られます。公益通報に当てはまるかどうか不明なときは、総務課長にご相談ください

保護を受ける要件

  • 行政運営上の違法・不当な行為が発生し、または発生しようとしていると考える事実があること
  • 実名により通報を行うこと(客観的に証明できる資料がある場合は、匿名も可能)

通報の取り扱い

公益通報審査委員会の委員が事実を確認するために必要な調査を行い、調査の評価、原因の究明、再発防止策の提言などの判断を行います。

提言を受けた市長は、違反などの事実の確認を行い、委員会の意見を尊重して、当該事実関係を是正し、再発を防止するために必要な措置を講じます。

その他

市は、内部通報の対象通報や通報できる者を法の規定より広くして通報を受け付けています。

外部通報

市が直接対処できる外部通報は、市が処分や勧告などの権限を持つものに限られています(これに当てはまらない場合は、本来通報すべき行政機関などを通報者にお知らせします)。

対象通報

労働者の労務提供先で起きたまたは起きようとしている国民の生命、身体、財産その他の利益に関わる法律に違反する犯罪行為や、刑罰につながる行為に関する通報

通報できる人

労働者(社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど)

通報先、通報上の注意、通報の取り扱い

内部通報と同じ

保護を受ける要件

  • 法令違反行為が発生し、または発生しようとしていると考えるに足る資料などの証拠があること
  • 実名により通報を行うこと(客観的に証明できる資料がある場合は、匿名も可能)

法律、条例などの改正

公益通報者保護法の改正(令和8(2026)年12月1日施行)

公益通報者保護法が改正され、令和8(2026)年12月1日から施行されます。

改正の概要は主に次の4点です。

  1. 事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上
  2. 公益通報者の範囲拡大
  3. 公益通報を阻害する要因への対処
  4. 公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化

詳細は、以下のリンクをご覧ください。

公益通報に関する条例の改正(令和8(2026)年12月1日施行)

公益通報に適切に対応するために市がとるべき措置の充実強化を図るため、公益通報に関する条例が改正されます。この改正により、市が次の行為をすることが禁止されます。

  1. 通報妨害(職員、市民などに対し、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めることなどによって公益通報を妨げる行為)
  2. 通報者探索(正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為)

柏崎市例規集

これまでの公益通報の件数

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 総務課 法務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2330/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2026年10月07日