行政手続条例の概要

柏崎市は、市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の権利利益の保護に資することを目的として、行政手続条例を制定しています。

条例の概要

行政手続条例には、主に次のことが規定されています。

  • 行政庁は、申請に対する処分の審査基準や標準処理期間を定め、公にすること
  • 行政庁は、不利益処分の処分基準を定め、公にすること。不利益処分を行うときは、原則として、意見陳述の手続を執らなければならないこと
  • 行政庁は、不利益処分を行うときは、処分の理由を示さなければならないこと
  • 行政機関は、行政指導を行うときは、任務または所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと。また、行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意すること
  • 行政指導に携わる者は、指導の相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取り扱いをしてはならないこと。また、処分権限を行使し得る旨をことさらに示すことにより、行政指導に従うことを強制してはならないこと
  • 行政指導に携わる者は、指導の相手方に対して、当該行政指導の趣旨および内容ならびに責任者を明確に示さなければならないこと。また、相手方から書面による提示を求められたときは、これを提示しなければならないこと

2015年改正の概要

国は、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益の保護に資することを目的として行政手続法を制定していますが、2014年に、国民の権利の救済手段の充実・拡大の観点から、行政手続法の改正を行いました(施行は2015年4月1日)。市では、法改正の趣旨を踏まえて、法と同様に次の3つの点を加える条例改正を行いました。改正内容は、2015年4月1日から施行されます。

行政処分の根拠などの明示を義務付け

市の行政機関が行政指導を行う際に処分を行う権限を有することを示すときは、行政指導を行う職員は、行政指導の相手方に対し、行政処分の根拠の根拠、要件、理由を示さなければなりません。

行政指導の中止などの求め

行政指導を受けている方が、その行政指導が法律や条例に定める要件に適合しないと思ったときは、その行政機関に行政指導の中止などの措置を求めることができます。

処分などの求め

法令違反事実の是正のためにされるべき法律や条例に基づく行政処分や行政指導などがされていないと思ったときは、だれでも、その行政処分や行政指導を行うべき行政機関に対して処分などを求めることができます。

関連書類

行政手続条例の全文および行政手続法の改正の概要(行政手続条例と同じ趣旨の概要)は、関連リンクをご覧ください。

用語の説明

条例で使用される用語の説明は、次のとおりです。

  1. 法令…法律、法律に基づく命令(告示を含む。)および条例などのこと
  2. 行政処分(処分)…行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為のこと。一般的には、許可、認可、免除、命令、禁止などの行為をいい、性質的には、行政庁から特定の個人・法人に対して、一方的な判断により、権利・義務を決定する行為のこと
  3. 行政指導…行政機関などが、その任務または所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しない行為のこと。一般的には、助言、勧告などの行為をいい、処分のような権利義務に関わる法律行為を生じない行為のこと
  4. 行政庁…処分権限を有する市の行政機関のこと

この記事に関するお問い合わせ先

総合企画部 総務課 法務係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2330/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年01月31日