行政手続条例の概要

柏崎市では、市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の皆さんの権利利益を保護することを目的として、行政手続条例を制定しています。

条例の概要

行政手続条例には、主に次のことが規定されています。

申請に関する処分とは

許可、認可、免許などの「許認可」を求めて行われる申請に対して、行政庁がその回答として行う決定のことをいいます。

審査基準の設定

申請に対して許認可を行うかどうかを判断するための具体的な基準(審査基準)を定めて公にします。

標準処理期間の設定

申請を受けてからその決定をするまでに必要な標準的な期間を定めるように努め、公にします。

申請に対する審査・応答

申請が到達したときは、遅滞なく審査を開始します。また、申請書の記載事項の不備または添付書類に不足があれば、申請者に対し相当の期間を定めて補正を求めるか、許認可等を拒否することとなります。

理由の提示

申請により求められた許認可等を拒否する場合は、同時にその理由を示します。

情報の提供

申請者から求めに応じ、申請書の記載や添付資料に関する事項など、申請に必要な情報の提供に努めます。

公聴会の開催

申請者以外で利害を考慮すべき第三者がいる場合は、必要に応じて、意見を聴く機会を設けるよう努めます。

不利益処分とは

許認可の取り消しや営業停止処分などのように、行政庁が特定の相手に対して権利を制限したり、義務を課したりする行政の決定(処分)です。

処分の基準の設定及び公表

どのような場合にどのような処分をするかを判断するための具体的な基準(処分基準)を定めるとともに、これを公にするよう努めます。

聴聞または弁明の機会の付与

許認可等の取り消し、資格または地位のはく奪等の不利益処分をしようとする場合には、その不利益処分をしようとする人に対して意見陳述や質問などの機会を、その他の不利益処分をしようとする人に対しては弁明の機会を付与します。

理由の提示

不利益処分を行うときは、同時にその理由を示します。

行政指導とは

指導、勧告、助言などのように、行政庁が一定の目的を実現するために、特定の相手に対して一定の行為をすることまたはしないことを求めることです。

一般原則

行政指導を行うときは、任務または所掌事務の範囲内で行うこととし、相手方の任意の協力によってのみ実現されることについて留意します。また、相手方が行政指導に従わないことを理由として、不利益な取扱いはしません。

行政指導の方式

行政指導を行うときは、その趣旨、内容および責任者を明確に示します。また、行政指導が口頭で行われた場合において、その相手方から書面による提示を求められたときは、行政上特別な支障がない限り、これを交付します。

関連書類

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更新日:2024年09月12日