インターネット上の人権侵害をなくしましょう
インターネットの普及に伴い、その匿名性や情報発信の容易さから、次にあげるような人権に関わる問題が発生しています。
- 個人に対する誹謗中傷
- 名誉やプライバシーの侵害
- SNSなどのネットいじめ
- 特定の民族や国籍の人を排斥する差別的言動(いわゆる「ヘイトスピーチ」)
- 「部落差別(同和問題)」に関して特定の地域を同和地区であると指摘するような投稿
自分でも気が付かないうちに、他者を傷つけたりデマを拡散したりするなど、人権侵害の加害者になってしまわないよう、正しい知識を身に付けインターネットを利用しましょう。
「情報流通プラットフォーム対処法」が施行
情報流通プラットフォーム対処法(正式名称「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」)は、インターネット上の誹謗中傷や権利侵害情報への対応を強化するための法律です。2002年に施行されたプロバイダ責任制限法を改正し、令和7(2025)年4月に施行されました。
「被害者救済」と「発信者の表現の自由」という権利と利益のバランスに配慮しつつ、インターネット上でSNSや匿名掲示板を運営する大規模プラットフォーム事業者に対して「削除要請への迅速な対応」「運用状況の透明化」を義務付けています。
(補足)大規模プラットフォーム事業者とは、平均月間発信者数が1000万以上、または平均月間延べ発信者数が200万以上などの基準を満たした特定電気通信役務提供者のことをいいます。
インターネット上の違法・有害情報に対する対応(情報流通プラットフォーム対処法)|総務省ホームページ
発信者情報の開示請求
開示請求は、本人または弁護士などの代理人が請求することができます。
開示請求ができる主な情報は、次のとおりです。
- 発信者の氏名、住所、電話番号、電子メールアドレスなど
- 侵害情報の送信に係るIPアドレス、ポート番号、利用者識別符号・番号など
- 侵害情報の送信に係る年月日、時刻
情報プラットフォーム対処法関連情報サイト(情報流通プラットフォーム対処法ガイドライン等検討協議会)
相談窓口
違法・有害情報相談センターで、インターネット上の誹謗中傷・トラブルに、適切に対応するためのアドバイスや関連情報を提供しています。
また、サイト管理者への削除依頼の方法などに関する相談も受け付けています。
(注意)プロバイダやサイト管理者等への削除依頼の代行はしていません。また、通報対応、トラブルの仲裁、紛争処理、取り締まり、書かれた内容に関する法的判断も行いません。
この記事に関するお問い合わせ先
総合企画部 人権啓発・男女共同参画室
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-20-7605/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2025年12月10日