サービス付き高齢者向け貸家住宅の固定資産税を減額する措置

サービス付き高齢者向け貸家住宅を新築した場合、以下の要件を満たしていれば、固定資産税が一定の期間減額されます。

減額措置の適用要件

次の全ての条件に当てはまる場合のみ、特例の対象となります。

  1. 令和7(2025)年3月31日までの間に新築された貸家住宅であること
  2. 建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造であること、または総務省令で定める建築物であること
  3. 一戸当たりの居住部分(共同部分含む)の床面積が30平方メートル以上210平方メートル以下であり、戸数が10戸以上であること
  4. 高齢者の居住の安全確保に関する法律の登録を受けた「サービス付き高齢者向け住宅」であること
  5. 国または地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅の建築費の補助を受けていること

この条件に当てはまらない場合、新築住宅に対する固定資産税の減額が適用される場合があります。以下のリンクも併せてご覧ください。

減額措置の内容

1戸当たり120平方メートルまでの居住部分に係る固定資産税が5年間にわたり3分の1に減額されます。

ただし、事業用部分は対象外となります。

減額を受けるための手続き

住宅が完成した年の翌年1月31日までに、以下の書類を税務課家屋係へ提出してください。

  1. サービス付き高齢者向け賃貸住宅に対する固定資産税の減額申告書
  2. 高齢者の居住の安定確保に関する法律第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類
  3. 地方税法施行令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 税務課 家屋係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館2階
電話:0257-21-2256/ファクス:0257-22-5903
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更新日:2023年05月09日