建築基準法による定期報告制度

定期報告制度は、建築物の定期健康診断です

住宅などと違い、百貨店やホテル、旅館などは、不特定多数が利用するため特殊建築物と呼ばれます。

特殊建築物やエレベーターなどの昇降機は、構造の老朽化や避難施設の不備、建築設備の作動が不完全になるなど、大きな災害を引き起こす恐れがあります。

このため、建築基準法では、特殊建築物の所有者または管理者は、決められた時期に調査資格者に調査または検査させ、報告するよう義務付けています。

これが、建築物の定期健康診断にあたる「定期報告制度」です。

報告対象となる建築物等と報告周期

建築物

劇場、映画館、演芸場

規模 報告周期
延べ面積200平方メートル以上 2年
3階建て以上 2年
主階が1階にないもの 2年
地階の延べ面積100平方メートル越え 2年

観覧場(屋外観覧場を除く)、公会堂、集会場など

規模 報告周期
延べ面積200平方メートル以上 2年
3階建て以上 2年
地階の延べ面積100平方メートル越え 2年

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る)、老人ホーム、児童福祉施設など

規模 報告周期
延べ面積300平方メートル以上 3年
3階建て以上 3年
地階の延べ面積100平方メートル越え 3年

旅館、ホテル

規模 報告周期
延べ面積1500平方メートル以上、かつ3階建て以上 毎年
延べ面積1500平方メートル未満、かつ3階建て以上 2年
延べ面積300平方メートル以上、かつ2階建て以上
(注意)当該用途の報告時期が1年及び2年の規模は除く。
3年
地階の延べ面積100平方メートル越え
(注意)当該用途の報告時期が1年及び2年の規模は除く。
3年

下宿、共同住宅、寄宿舎

規模 報告周期
3階建て以上 3年
延べ面積300平方メートル以上、かつ2階建て以上 3年
地階の延べ面積100平方メートル越え
(注意)サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム等に限る。
3年

学校、体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場

規模 報告周期
延べ面積2000平方メートル以上 3年
3階建て以上 3年

百貨店、マーケット、展示場、遊戯場、タ゛ンスホール、公衆浴場、待合、料理店、飲食店、物品販売業を営む店舗

規模 報告周期
延べ面積2000平方メートル以上、かつ3階建て以上 毎年
延べ面積2000平方メートル未満、かつ3階建て以上 2年
延べ面積500平方メートル以上、かつ2階建て以上 3年
延べ面積3000平方メートル以上
(注意)当該用途の報告時期が1年及び2年の規模は除く。
3年
地階の延べ面積100平方メートル越え
(注意)当該用途の報告時期が1年及び2年の規模は除く。
3年

キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー

規模 報告周期
延べ面積300平方メートル以上 2年
3階建て以上 2年
地階の延べ面積100平方メートル越え 2年

注意!

  • 「延べ面積」は、その用途部分の床面積の合計を示します。
  • 「2(3)階建て」は、2(3)階以上でその用途部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるものです。
  • 検査済証の交付を受けた直後の時期を除きます。

建築設備

建築設備の報告周期

建築設備 建築設備の種類 報告周期
換気設備
  • 第1種機械換気設備(換気上有効な給気機・排気機を設けたもの)
  • 中央管理方式の空気調和設備
毎年
排煙設備 機械排煙設備(外気に直接排煙可能な排煙窓等は対象外) 毎年
非常用の照明設備 予備電源を別置きにしたもの (点検用紐が装着されているバッテリー内蔵型の器具は対象外) 毎年

注意!

  • 対象となる建築設備の種類は、定期報告を要するもの建築物に設けるもので表に当てはまるものです
  • 建築設備の報告は毎年必要です
  • 検査済証の交付を受けた直後の時期を除きます

昇降機・遊戯施設

昇降機・遊戯施設の報告周期

昇降機・遊戯施設の種類 報告周期
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機
(注意)専用住宅または兼用住宅の住戸内に設置されたものを除く。
毎年
観光のための乗用エレベーター、エスカレーター 毎年
コースター、ウォーターシュート等の高架の遊戯施設 毎年
メリーゴーランド、観覧車、オクトバス、飛行塔等の回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの 毎年

注意!

  • 昇降機・遊戯施設の報告は毎年必要です。
  • 報告の時期は、検査済証の交付を受けた月になります。

防火設備

防火設備の報告周期

防火設備の種類(随時閉鎖式の防火設備が対象) 報告周期
防火扉 毎年
防火シャッター 毎年
耐火クロススクリーン 毎年
ドレンチャーその他 毎年

(注意)常時閉鎖式防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備を除く。

注意!

  • 病院、診療所または児童福祉施設などで用途の床面積が200平方メートル以上300平方メートル未満のものは、随時閉鎖式の防火設備が設置されている場合は、防火設備のみが定期報告対象となる場合があります。

報告時期の経過措置

防火設備の報告は毎年必要です。ただし、報告の時期については次の経過措置があります。

  • 2017年5月31日までの間に検査済証の交付を受けた防火設備:2019年5月31日までに少なくとも1回報告する
  • 2017年6月1日以降に検査済証の交付を受けた防火設備:経過措置はありません

報告方法

所有者または管理者は、決められた時期に建築物の敷地や構造、防火避難施設の状態、建築設備の安全性など、調査資格者に調査または検査させ、一般財団法人にいがた住宅センターに報告してください。

調査・検査できる資格者

調査・検査資格者一覧表

報告対象 調査・検査資格者
建築物 一級建築士、二級建築士もしくは特定建築物調査員
建築設備 一級建築士、二級建築士もしくは建築設備検査員
昇降機等 一級建築士、二級建築士もしくは昇降機等検査員
防火設備 一級建築士、二級建築士もしくは防火設備検査員

注意!

個人の建築士資格(設計事務所に所属していない)で調査または検査を行おうとする者は、建築士事務所を開設し、その業務を行うことと義務付けられています。ご注意ください。

報告の期間

報告対象と期間について

報告対象 報告の期間
建築物、建築設備 4月1日から9月30日まで
昇降機・遊戯施設 検査済証の交付を受けた月

提出先

一般財団法人にいがた住宅センター

  • 住所:新潟市中央区新光町15-2 公社総合ビル7階
  • 電話番号:025-283-0851
  • ファクス:025-283-1148

提出書類・手数料などの詳細は、一般財団法人にいがた住宅センターでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 審査係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2020年01月31日