外壁などの落下防止対策のお願い

令和元(2019)年9月30日に、新潟市内で店舗併用住宅の外壁の一部が剥がれ落ち、路上に落下する事故が発生しました。

幸いなことにこの事故ではけが人はいませんでしたが、歩行者が死亡や大けがをするなどの重大事故になっていた可能性もあります。

建築基準法では「建築物の所有者などは、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」としています。

建物の外壁や看板などの落下事故を未然に防ぐため、適切に建築物の維持管理を行いましょう。

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都市整備部 建築住宅課 指導係

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更新日:2020年01月31日