都市計画法による開発許可申請

市内で開発行為(造成など)を行う場合には、柏崎市長の許可が必要です。

概要

開発許可制度は、無秩序な市街化を防止し、道路や排水設備など、必要な施設整備を義務付けることで良好な宅地などを確保し、住みよいまちづくりを実現していくためのものです。

開発行為の定義

開発行為とは、都市計画法第4条12項により「主として建築物の建築または特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう」とされています。
この開発行為が一定規模以上の場合、都市計画法第29条による開発行為の許可が必要となります。

一定規模の区分
区分 規模
都市計画区域内 3,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

都市計画区域内外にかかわらず、3,000平方メートル以上の開発行為を行う場合には、事前協議が必要となります。(新潟県柏崎市開発指導要綱第3条)

土地の区画形質の変更とは(都市計画法第4条12項)

区画の変更

道路・河川・水路などの築造により、一団の土地の利用形態を変更する行為が「区画の変更」に該当します。

単なる分合筆を目的とした権利区画のみの変更は、「区画の変更」に該当しません。

形質の変更

建築物または特定工作物の敷地の用に供する目的で、切り土、盛り土などの造成工事が伴うものや、宅地以外の土地を宅地とする場合は、「形質の変更」に該当します。

ただし、建築物の建築などで不可分な一体工事と認められる基礎のための掘削、または非宅地地目であっても宅地並みに課税されている土地の場合は、「形質の変更」に該当しません。

開発許可申請の手引き

この開発許可制度が円滑に運用されることを目的に、柏崎市の開発行為に必要な手続きと基準などを「都市計画法による開発許可申請の手引き(以下「手引き」)」として作成しましたので、ご利用ください。

「手引き」や各種申請様式は、以下からダウンロードできます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課 都市計画係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2298/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2023年05月26日