住宅団地建築制限(開発行為・建築協定)
住宅建築などの計画がある方へ
都市計画区域内の用途地域の定められていない区域で、開発行為および建築協定により建築物の制限・規制が定められている住宅団地があります。
米山台第四団地
1場所 |
米山台五丁目・米山台西地内 |
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2用途制限 |
住宅 |
3建築規制 |
第一種低層住居専用地域に準ずる |
剣野団地
1場所 |
剣野地内 |
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2用途制限 |
住宅 |
3建築規制 |
第一種低層住居専用地域に準ずる |
向陽団地
1場所 |
向陽町地内 |
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2用途制限 |
住宅 |
3建築規制 |
第一種中高層住居専用地域に準ずる |
ゆりが丘ニュータウン
1場所 |
ゆりが丘地内 |
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2用途制限 |
住宅・店舗・団地集会場・保育園 |
3建築規制 |
第一種中高層住居専用地域に準ずる |
緑が丘ニュータウン
1場所 |
大字両田尻・大字下田尻地内 |
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2用途制限 |
住宅・店舗・団地集会場 |
3建築規制 |
第一種中高層住居専用地域に準ずる |
さくらニュータウン
1場所 |
新赤坂四丁目・同五丁目地内 |
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2用途制限 |
国道8号バイパスに接する宅地 準住居地域に準ずる |
3建築規制 |
国道8号バイパスに接する宅地 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年01月31日