住宅団地建築制限(開発行為・建築協定)

開発行為・建築協定による建築制限

住宅建築などの計画がある方へ

都市計画区域内の用途地域の定められていない区域で、開発行為および建築協定により建築物の制限・規制が定められている住宅団地があります。

米山台第四団地

米山台第四団地

1場所

米山台五丁目・米山台西地内

2用途制限

住宅

3建築規制

第一種低層住居専用地域に準ずる
建ぺい率50% 容積率100% 

剣野団地

剣野団地

1場所

剣野地内

2用途制限

住宅

3建築規制

第一種低層住居専用地域に準ずる
建ぺい率50% 容積率100% 

向陽団地

向陽団地

1場所

向陽町地内

2用途制限

住宅

3建築規制

第一種中高層住居専用地域に準ずる
建ぺい率60% 容積率200% 

ゆりが丘ニュータウン

ゆりが丘ニュータウン

1場所

ゆりが丘地内

2用途制限

住宅・店舗・団地集会場・保育園

3建築規制

第一種中高層住居専用地域に準ずる
建ぺい率60% 容積率200% 

緑が丘ニュータウン

緑が丘ニュータウン

1場所

大字両田尻・大字下田尻地内

2用途制限

住宅・店舗・団地集会場

3建築規制

第一種中高層住居専用地域に準ずる
建ぺい率60%容積率200% 

さくらニュータウン

さくらニュータウン

1場所

新赤坂四丁目・同五丁目地内

2用途制限

国道8号バイパスに接する宅地 準住居地域に準ずる
国道8号バイパスに接する宅地以外 第一種住居地域に
準ずる

3建築規制

国道8号バイパスに接する宅地
敷地の接道部分には、幅1メートル位の植樹(生垣)をする
ただし、住宅以外は除く
建ぺい率60% 容積率200%
国道8号バイパスに接する宅地以外
建ぺい率60% 容積率200%

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 審査係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年01月31日