建築協定条例

柏崎市の建築協定

建築協定制度は、住宅地としての環境や商店街としての利便性を維持増進することが目的です。土地所有者同士が建築物の基準に関する契約を締結するときに、第三者効(注釈)を付与して、その安定性・永続性を保証し、住民による良好な環境のまちづくりを促進しようとする制度です。

(注釈)第三者効:契約当事者以外の第三者が当該契約の目的の土地を取得したときに、当該第三者をも拘束する効力。

協定の場所

新赤坂町の一部(さくらニュータウン)

協定の内容

  • 8号バイパス沿いの宅地は準住居地域に準ずる地域とし、また、一戸建て住宅の道路に接する部分には、幅1メートルくらいになる樹を植樹すること
  • 上に記載した以外の土地は第一種住居地域に準ずる

建築協定の認可申請・変更・廃止

建築協定の認可申請・変更・廃止をしようとする時は、建築協定認可申請書(または変更・廃止申請書)に、関係図書を添えて提出してください。

申請書は「建築に関する様式集(建築協定)」からダウンロードしてください。

認可申請

申請書

建築協定認可申請書(正本)1部、通知書(副本)1部

関係図書(通知書には写しを添付)

  1. 建築協定をしようとする理由書
  2. 建築協定書
  3. 建築協定の区域を表示する図面
  4. 建築物に関する基準
  5. 申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
    (法第76条の3第2項の規定による申請の場合を除く。)
  6. 法第69条に規定する土地の所有者などの全員の住所、氏名および建築協定に関する合意を示す書類

変更・廃止申請

申請書

建築協定(変更・廃止)認可申請書(正本)1部、通知書(副本)1部 

関係図書(通知書には写しを添付)

  1. 建築協定を変更または廃止しようとする理由書
  2. 法第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定書の写し
  3. 建築協定の変更書
  4. 建築協定区域を変更する場合においては、それを表示する図面
  5. 建築物に関する基準を変更する場合においては、その旨を表示する書類
  6. 建築協定に関する合意書
  7. 申請者が変更または廃止しようとする土地の所有者などの代表者であることを証する書類

その他の届け出(所有者の移動、借地権の消滅、協定への加入)

以下にあげる事項に該当する場合は、届出書等の提出が必要です。

届出書は「建築に関する様式集(建築協定)」からダウンロードできます。

土地所有者が異動するとき

建築協定の認可申請後、その処分の決定までの間に、申請に係る土地所有者などに異動が生じたときは、以下の書類を提出してください。

  1. 土地所有者等の移動届出書
  2. 新たな土地所有者などであることを証する書類

借地権が消滅したとき

建築基準法第74条の2の規定により借地権が消滅したときは、以下の書類を提出してください。届出書は、「建築に関する様式集(建築協定)」からダウンロードできます。

  1. 借地権消滅届出書
  2. 借地権が消滅したことを証する書類
  3. 借地権が消滅した土地を示す図面

建築協定に加入するとき

建築基準法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わるときは、以下の書類を提出してください。

  1. 建築協定加入届出書
  2. 申請に係る土地の登記簿謄本
  3. 土地所有者であることを証する書類

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 審査係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2025年07月22日