建築協定条例
1.建築協定とは
建築協定制度は、住宅地としての環境や商店街としての利便性を維持増進することが目的です。土地所有者同士が建築物の基準に関する契約を締結するときに、第三者効(注釈)を付与して、その安定性・永続性を保証し、住民による良好な環境のまちづくりを促進しようとする制度です。
(注釈)第三者効:契約当事者以外の第三者が当該契約の目的の土地を取得したときに、当該第三者をも拘束する効力。
2.柏崎市の建築協定
協定の場所
新赤坂町の一部(さくらニュータウン)
協定の内容
- 8号バイパス(整備中)沿いの宅地は準住居地域に準ずる地域とし、また、一戸建て住宅の道路に接する部分には、幅1メートルくらいになる樹を植樹すること
- 上記以外の土地は第一種住居地域に準ずる
3.建築協定を認可申請するとき
建築協定の認可を受けようとするときには「建築協定認可申請書」を提出してください。
提出書類・部数(建築協定認可申請書)
申請書(正本)1部、通知書(副本)1部にそれぞれ関係図書を添えて、提出してください。
関係図書(通知書には写しを添付)
- 建築協定をしようとする理由書
- 建築協定書
- 建築協定の区域を表示する図面
- 建築物に関する基準
- 申請者が建築協定をしようとする者の代表者であることを証する書類
(法第76条の3第2項の規定による申請の場合を除く。) - 法第69条に規定する土地の所有者などの全員の住所、氏名および建築協定に関する合意を示す書類
4.建築協定を変更・廃止するとき
建築協定を変更または廃止するときは「建築協定(変更・廃止)認可申請書」を提出してください。
提出書類・部数(建築協定(変更・廃止)認可申請書)
申請書(正本)1部、通知書(副本)1部にそれぞれ関係図書を添えて、申請してください。
関係図書(通知書には写しを添付)
- 建築協定を変更または廃止しようとする理由書
- 法第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定書の写し
- 建築協定の変更書
- 建築協定区域を変更する場合においては、それを表示する図面
- 建築物に関する基準を変更する場合においては、その旨を表示する書類
- 建築協定に関する合意書
- 申請者が変更または廃止しようとする土地の所有者などの代表者であることを証する書類
5.土地所有者が異動するとき
建築協定の認可申請後、その処分の決定までの間において、申請に係る土地所有者などに異動が生じたときは、「土地所有者等の移動届出書」に下記の書類を添えて提出してください。
- 新たな土地所有者などであることを証する書類
6.借地権が消滅したとき
建築基準法第74条の2の規定により借地権が消滅したときは「借地権消滅届出書」に下記の書類を添えて、提出してください。
- 借地権が消滅したことを証する書類
- 借地権が消滅した土地を示す図面
7.建築協定に加入するとき
建築基準法第75条の2第1項の規定により建築協定に加わるときは「建築協定加入届出書」に下記の書類を添えて、提出してください。
- 申請に係る土地の登記簿謄本
- 土地所有者であることを証する書類
建築協定認可申請書、建築協定(変更・廃止)認可申請書、土地所有者等の移動届出書、借地権消滅届出書、建築協定加入届出書については、下記リンク「建築に関する様式集」の建築協定の欄をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年01月31日