確認申請手数料などの減免申請
火災や地震などで被害を受けた家屋を建て替える場合や、道路拡幅工事などにより家屋を建て替える場合には、確認申請などの手数料を減額することができます。
減免を受けるには、申請が必要です。
減免の対象となる手数料
- 確認申請手数料
- 完了検査申請手数料
- 中間検査申請手数料
減免の対象となる建築物
次の各項目に当てはまる場合、定める額の手数料を減額または免除できます。
- 災害救助法第2条に規定する被救助者の場合は全額
- 法令に基づく行政庁の処分により新築、改築または移転する場合は2分の1の額
- 災害により建築物を滅し、または破損し、その災害の発生後1年以内に新築または大きな修繕をする場合は2分の1の額
- 建築基準法第85条第6項に規定する建築物などを建築する場合は2分の1の額
- 総合的設計による一団地の住宅施設を建築する場合は2分の1の額
申請方法
申請書と減免の対象に当てはまることが証明できる書類を、建築住宅課審査係へ提出してください。
申請書は建築に関する様式集からダウンロードできます。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2024年09月11日