制限建築物調書

建築基準法(以下「法」という。)第3条第2項の規定により、法第48条第1項から第14項までの規定の適用を受けない建築物または法第48条第1項から第14項までのただし書きの許可を受けた建築物の確認申請には、制限建築物調書が必要です。

確認申請書に添付してご提出ください。

調書は建築に関する様式集「制限建築物調書」からダウンロードできます。

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都市整備部 建築住宅課 審査係

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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年01月31日