バリアフリー法の適合義務

概要

バリアフリー法では多くの方が利用する施設を特定建築物といいます。さらに、その中で不特定多数の方が利用する施設、お年寄りや障がいをお持ちの方が主に利用する施設を特別特定建築物といいます。

床面積2,000平方メートル以上の特別特定建築物を建築しようとする場合は、「建築物移動円滑化基準」に適合させなければなりません。また、特定建築物であれば面積に関係なくバリアフリー化するよう努めなければなりません。

1.チェックリストの提出

床面積2,000平方メートル以上の特別特定建築物を建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む)しようとする際、建築確認申請と同時に「建築物移動等円滑化基準チェックリスト」を添付して提出してください。

「建築物移動等円滑化基準チェックリスト」は建築に関する様式集からダウンロードできます。

特定建築物と特定特別建築物

特定建築物

特別特定建築物

学校

特別支援学校

病院または診療所

病院または診療所

劇場、観覧場、映画館または演芸場

劇場、観覧場、映画館または演芸場

集会場または公会堂

集会場または公会堂

展示場

展示場

卸売り市場または百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗

ホテルまたは旅館

ホテルまたは旅館

事務所

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署

共同住宅、寄宿舎または下宿

 

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障がい者などが利用するもの)

老人福祉センター、児童厚生施設、体障がい者福祉センターその他これらに類するもの

老人福祉センター、児童厚生施設、体障がい者福祉センターその他これらに類するもの

体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設または遊技場

体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。
)もしくはボーリング場または遊技場

博物館、美術館または図書館

博物館、美術館または図書館

公衆浴場

公衆浴場

飲食店またはキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの

飲食店

理髪店またはクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

理髪店またはクリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗

自動車教習所または学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの

 

工場

 

車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合いの用に供するもの

車両の停車場または船舶もしくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降または待合いの用に供するもの

自動車の停留または駐車のための施設

自動車の停留または駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)

公衆便所

公衆便所

公共用歩廊

公共用歩廊

建築物移動等円滑化基準

バリアフリー法(施行令第11条から第23条)に、建築物の各項目毎に基準が定められております。

例を挙げると、

  1. 出入口:玄関や居室などの出入口幅(80センチメートル以上)
  2. 廊下など:廊下の幅(120センチメートル以上)
  3. 傾斜路:手すりの設置(片側)、スロープ幅(120センチメートル以上)、勾配(12分の1以下)

2.計画の認定について

「建築物移動等円滑化基準」よりさらに上乗せした「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たす特定建築物の建築主は、「認定」を受けることができます。

建築物移動等円滑化誘導基準

バリアフリー省令に「建築物移動等円滑化基準」より厳格な規定が定められています。

例を挙げると、

  1. 出入口:玄関の出入口幅(120センチメートル以上)、居室の出入口幅(90センチメートル以上)
  2. 廊下など:廊下の幅(180センチメートル以上)
  3. 傾斜路:手すりの設置(両側)、スロープ幅(150センチメートル以上)、勾配(屋内は12分の1以下、屋外は15分の1以下)

認定申請

認定を受けたい場合は、その特定建築物を建築しようとする際に、「認定申請書」を提出してください。この申請書には必要事項をチェックした「建築物移動など円滑化誘導基準チェックリスト」を添付してください。

認定を受ける特典

  1. 低利融資:日本政策投資銀行や中小企業金融公庫などから低利の融資が受けられます。
  2. 税制特例:認定を受けた建築物について、法人税、所得税の割増償却を可能としています。
  3. 表示制度:バリアフリー法に適用していることをシンボルマークで表示することができます。シンボルマーク(PDF:29.8KB)
  4. 容積率特例:建築基準法の容積率が一定の範囲で緩和されます。(バリアフリー法19条)

3.関連ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 審査係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年01月31日