バリアフリー法の適合義務
バリアフリー法では多くの方が利用する施設を「特定建築物」といいます。その中で不特定多数の方が利用する施設、お年寄りや障がいをお持ちの方が主に利用する施設を「特別特定建築物」といいます。
床面積2,000平方メートル以上の特別特定建築物を建築しようとする場合は、「建築物移動円滑化基準」に適合させなければなりません。また、特定建築物であれば面積に関係なくバリアフリー化するよう努めなければなりません。
チェックリストの提出
床面積2,000平方メートル以上の特別特定建築物を建築(用途変更をして特別特定建築物にすることを含む)しようとする際、建築確認申請と併せて「建築物移動等円滑化基準チェックリスト」を提出してください。
建築物移動等円滑化基準チェックリストは「建築に関する様式集」からダウンロードできます。
特定建築物 | 特別特定建築物 |
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学校 | 特別支援学校 |
病院、診療所 | 病院、診療所 |
劇場、観覧場、映画館、演芸場 | 劇場、観覧場、映画館、演芸場 |
集会場、公会堂 | 集会場、公会堂 |
展示場 | 展示場 |
卸売り市場、百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗 | 百貨店、マーケット、その他の物品販売業を営む店舗 |
ホテル、旅館 | ホテル、旅館 |
事務所 | 保健所、税務署、その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 |
共同住宅、寄宿舎、下宿 | |
老人ホーム、保育所、福祉ホーム、その他これらに類するもの | 老人ホーム、福祉ホーム、その他これらに類するもの(主として高齢者、障がい者などが利用するもの) |
老人福祉センター、児童厚生施設、身体障がい者福祉センター、その他これらに類するもの | 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障がい者福祉センター、その他これらに類するもの |
体育館、水泳場、ボーリング場、その他これらに類する運動施設、遊技場 | 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)、ボーリング場、遊技場 |
博物館、美術館、図書館 | 博物館、美術館、図書館 |
公衆浴場 | 公衆浴場 |
飲食店、キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホール、その他これらに類するもの | 飲食店 |
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行、その他これらに類するサービス業を営む店舗 | 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行、その他これらに類するサービス業を営む店舗 |
自動車教習所、学習塾、華道教室、囲碁教室、その他これらに類するもの | |
工場 | |
車両の停車場、船舶・航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降・待ち合いの用に供するもの | 車両の停車場、船舶・航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降・待ち合いの用に供するもの |
自動車の停留、駐車のための施設 | 自動車の停留、駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。) |
公衆便所 | 公衆便所 |
公共用歩廊 | 公共用歩廊 |
建築物移動等円滑化基準
バリアフリー法(施行令第11条~第23条)に、建築物の項目ごとに基準が定められています。
以下はその一例です。
- 出入口:玄関や居室などの出入口幅(80センチメートル以上)
- 廊下など:廊下の幅(120センチメートル以上)
- 傾斜路:手すりの設置(片側)、スロープ幅(120センチメートル以上)、勾配(12分の1以下)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(第11条~第23条抜粋) (PDFファイル: 202.0KB)
「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動な等円滑化誘導基準」の解説 (PDFファイル: 209.1KB)
計画の認定
「建築物移動等円滑化基準」よりさらに上乗せした「建築物移動等円滑化誘導基準」を満たす特定建築物の建築主は、「認定」を受けることができます。
建築物移動等円滑化誘導基準
バリアフリー省令に「建築物移動等円滑化基準」より厳格な規定が定められています。
以下はその一例です。
- 出入口:玄関の出入口幅(120センチメートル以上)、居室の出入口幅(90センチメートル以上)
- 廊下など:廊下の幅(180センチメートル以上)
- 傾斜路:手すりの設置(両側)、スロープ幅(150センチメートル以上)、勾配(屋内は12分の1以下、屋外は15分の1以下)
認定を受ける特典
- 低利融資(日本政策投資銀行や中小企業金融公庫などから低利の融資が受けられます。)
- 税制特例(認定を受けた建築物の、法人税・所得税の割増償却を可能としています。)
- 表示制度(バリアフリー法に適用していることをシンボルマークで表示することができます。シンボルマーク(PDF:29.8KB))
- 容積率特例(建築基準法の容積率が一定の範囲で緩和されます。(バリアフリー法19条))
高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構 造及び配置に関する基準を定める省令 (PDFファイル: 32.8KB)
「建築物移動等円滑化基準」と「建築物移動な等円滑化誘導基準」の解説 (PDFファイル: 209.1KB)
認定申請
認定を受けたい場合は、その特定建築物を建築しようとする際に、「認定申請書」「建築物移動等円滑化誘導基準チェックリスト」に、該当する図書(図面)を添付し提出してください。
認定申請書、建築物移動等円滑化誘導基準チェックリストは「建築に関する様式集」からダウンロードできます。
特定建築物認定申請の添付図書(図面)一覧 (PDFファイル: 8.7KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 審査係
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新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
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更新日:2025年04月01日