建設リサイクル法の届け出

一定規模以上の建設工事には、特定建設資材の分別と再資源化が義務付けられています。

また、工事着手の7日前までに届け出が必要です。

届け出が必要となる建設工事

届け出の対象となる建設工事の規模

  1. 建築物の解体:床面積80平方メートル以上
  2. 建築物の新築・増築:床面積500平方メートル以上
  3. 建築物の修繕・模様替え(リフォームなど):請負金額1億円以上
  4. その他の工作物に関する工事(土木工事など):請負金額500万円以上

特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリートおよび鉄からなる建設資材
  3. 木材
  4. アスファルト・コンクリート

提出書類

届出書と添付書類を、工事着手の7日前までに建築住宅課審査係へ提出してください。

届出書

届出書は、以下のリンク先からダウンロードできます。

記載例

変更が生じる場合

記載事項に変更が生じる場合には、変更届出書の提出が必要です。

変更届出書と添付書類を、工事着手の7日前までに建築住宅課審査係へ提出してください。

変更届出書

添付書類

変更届出の別表1~3は以下からダウンロードできます。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 建築住宅課 審査係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2022年03月17日