中高層建築物による電波障害防止に関する届け出
中高層建築物を建築する場合、建築主は電波障害防止対策書の提出が必要です。
中高層建築物によるテレビ電波などの障害を防止するため、建築主と住民とが互いに協力するのに必要な基準を定めて電波障害に関する紛争を未然に防ぐとともに、住民が良好な電波を受信できるようにすることを目的としています。
電波障害防止対策書の提出
対象となる建築物
高さが10メートルを超える建築物(看板などの付属工作物を含む)および建築基準法(1950年法律第201号)第88条に規定する工作物
提出書類
建築確認申請書または計画通知書を提出する際に、以下の書類を2部ずつ、建築住宅課審査係に提出してください。
電波障害防止対策書と誓約書は、建築に関する様式集のページからダウンロードできます。
- 電波障害防止対策書
- 誓約書
- 電波障害予測区域図(一般社団法人日本CATV技術協会が認定するCATV総合監理技術者、第1級CATV技術者またはCATVエキスパート(受信調査)有資格者が作成し押印したものに限る。)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年01月31日