長期優良住宅の普及の促進に関する法律
長期優良住宅の認定
長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅のことです。
長期優良住宅の建築および維持保全の計画(「長期優良住宅建築等計画」という。)が、基準に適合する場合に、柏崎市長が認定します。
ただし、次の区域内は、原則、認定を行いません。
- 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域(都市計画道路等)
- 建築基準法第39条第1項に規定する災害危険区域
- 地すべり防止区域
- 急傾斜地崩壊危険区域
- 土砂災害特別警戒区域
認定の手続き
登録住宅性能評価機関へ事前審査を依頼
認定申請を行う前に、登録住宅性能評価機関に長期使用構造等の確認結果について記載された「確認書」または「住宅性能評価書」の交付を受けてください。
詳しくは、各登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
登録住宅性能評価機関の検索(一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページへリンク)
市へ書類を提出
認定申請
申請書(正本・副本)と添付書類(正本・副本それぞれに添付)を提出してください。
(注意)代理者に委任する場合は、委任状も必要です。
申請書
- 認定申請書(新築・増築・改築、建築行為なし(既存))
- 確認書または住宅性能評価書、これらの写しのいずれか(登録住宅性能評価機関が交付したもの)
(注意)認定申請書の第四面には、記載例を参考に定期点検実施予定者を記載してください。
認定申請書(新築・増築・改築) (Wordファイル: 29.7KB)
認定申請書(建築行為なし(既存)) (Wordファイル: 34.8KB)
【記入例】認定申請書(第四面) (PDFファイル: 7.7KB)
添付書類
- 付近見取図(方位、道路、目標となる地物)
- 配置図(縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別)
- 各階平面図(縮尺、方位、間取り、各室の名称、用途、寸法、居室の寸法、階段の寸法)
- 用途別床面積表(用途別の床面積)
- 床面積求積図(床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法・算式)
- 2面以上の立面図(縮尺、外壁、開口部の位置)
- 断面図または矩計図(縮尺、建築物の高さ、軒の高さ、軒・ひさしの出)
- 状況調査書(建築物の劣化事象等の状況の調査の結果)【増築、改築、建築行為なし(既存)の場合】
- 工事履歴書【建築行為なし(既存)の場合】
- 維持保全計画書
- 住宅型式性能認定書(写し)【住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)第31条第1項に規定する住宅型式性能人定を受けた型式に適合するものである場合)】
- 型式住宅部分等製造者認証書(写し)【品確法第40条第1項に規定する認証型式住宅部分等である場合】
完了報告
以下の書類を提出してください。(提出部数:1部)
- 建築工事完了報告書
- 認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書
(注意1)軽微な変更の場合、「建築工事完了報告書」に変更内容を記入してください。軽微な変更の確認は、事前に建築住宅課へお問い合わせください。
(注意2)「認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書」は工事を確認した者が計画認定実施者(建築主)に渡すものです。提出する際は写しを添付してください。
認定長期優良住宅建築等計画に従って建築工事が行われた旨の確認書 (Wordファイル: 18.6KB)
変更認定申請(計画の変更)
認定後に計画の変更がある場合は、変更認定申請書(正本・副本)と、認定申請時の添付書類のうち変更に係るものを添えて、提出してください。
(注意)代理者に委任する場合は、委任状も必要です。
変更認定申請書(計画の変更) (Wordファイル: 21.2KB)
変更認定申請(譲受人の決定)
認定を受けた分譲事業者は、分譲住宅の譲受人を決定したときは、「変更認定申請書」を提出してください。
(注意)代理者に委任する場合は、委任状も必要です。
変更認定申請書(譲受人の決定) (Wordファイル: 21.8KB)
長期優良住宅認定に係る申請手数料
長期優良住宅に係る手数料一覧【戸建て住宅・共同住宅】 (PDFファイル: 53.1KB)
長期優良住宅建築等計画の認定・変更認定
戸建住宅 | 認定申請 | 変更認定申請 |
---|---|---|
新築 | 13,100円 | 6,500円 |
増築、改築及び建築行為なし | 18,400円 | 9,200円 |
(注意)令和4(2022)年2月20日以前に認定された住宅の変更申請を行う場合の手数料は、別途お問い合わせください。
譲受人を決定した場合の変更認定
1件につき2,400円
承認申請書(地位の承継)
長期優良住宅の所有権その他維持保全等の権限が移譲された場合(名義変更による所有者の変更など)、その権利を受け継いだ者の申請に基づき、地位を承継する場合は申請が必要です。
承認申請書と地位の承継の事実を証する書類(検査済証、登記簿等)を提出してください。
(注意)代理者に委任する場合は、委任状も必要です。
承認申請書(地位の承継) (PDFファイル: 38.2KB)
承認申請書(地位の承継) (Wordファイル: 17.2KB)
手数料
1件につき2,400円
建築または維持保全を取りやめる旨の申出書
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」第14条第1項第2号の規定により、認定計画実施者が認定を受けた長期優良住宅の建築を取りやめるときは、申出書を提出してください。
建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 (PDFファイル: 33.9KB)
建築又は維持保全を取りやめる旨の申出書 (Wordファイル: 17.3KB)
手数料
なし
注意事項
法6条第2項による「建築基準関係規定に適合するかどうかの審査の申し出」があった場合において、後に認定が取り消された場合は、確認済証の交付があったものとはみなされなくなりますのでご注意ください。
着工前の場合は、あらためて確認申請を行ってください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
お問い合わせフォームはこちら
更新日:2022年10月01日