建築基準法第43条第2項の認定・許可(旧第43条ただし書きの許可)
建築基準法では、都市計画区域内で建築する場合、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2メートル以上接しなければならないと規定しています。
この道路に接していない敷地で建築する場合は、事前に、柏崎市長から次の認定または許可を受ける必要があります。
- 建築基準法第43条第2項第1号の認定(平成30(2018)年9月25日に創設)
- 建築基準法第43条第2項第2号の許可(旧第43条ただし書きの許可)
なお、柏崎市では建築審査会の同意に関する包括的同意基準を定めています。
この基準に適合する敷地・建築物については、建築審査会への附議手続きが省略されます。
申請方法
事前相談
建築予定の敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2メートル以上接していない場合や、接しているか分からない場合などは、事前に柏崎市役所建築住宅課にご相談ください。
ご相談の敷地条件が、認定基準または包括的同意基準に該当しているかなどを確認します。
申請手数料
- 許可申請手数料:33,000円
- 認定申請手数料:27,000円
提出書類
申請書・添付図書をそれぞれ2部(正本、副本)ずつ、建築住宅課審査係へご提出ください。
- 許可申請書 (注意)建築に関する様式集からダウンロードできます。
- 委任状 (注意)代理人による申請の場合に必要です。
- 申請理由書 (注意)副本分はコピーでも可。
- 付近見取図(案内図) (注意)住宅の位置が分かるもの。
- 配置図 (注意)建築物の敷地と配置が分かるもの。
- 各階平面図
- 断面図および立面図 (注意)確認の特例3、特例4の建築物の場合は不要。
- 更正図(公図) (注意)法務局が発行した原本で3カ月以内のもの(副本分はコピーでも可)
- 土地登記事項証明書または要約書 (注意)法務局が発行した原本で3カ月以内のもの(副本分はコピーでも可)
許可申請の場合は、承諾(同意)書と印鑑証明(いずれも副本分はコピーでも可。許可の基準に応じて不要の場合あり。)も必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築住宅課 審査係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2291/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2021年01月04日