新潟県交通災害共済に加入しませんか

新潟県交通災害共済は、県内全市町村で行う県民相互救済の制度です。

加入すると、会員が交通事故にあった場合に、治療日数に応じて見舞金を受け取ることができます。

新潟県交通災害共済の詳細は、新潟県市町村総合事務組合のホームページをご覧ください。

加入方法

加入できる方

次のいずれかに該当する方

  • 柏崎市内に居住し、住民登録をしている
  • 単身赴任や大学への進学等で市外に住んでいるが、1の方と生計を同じくしている
  • 住民登録はしていないが、単身赴任、県外出身の学生、東日本大震災等の災害避難者であるため、引き続き共済期間も柏崎市内に居住する予定

(注意)家族であっても、県外に就職し、独立して生計を立てている方は加入できません。

年会費

500円(1人当たり)

(注意)共済期間の途中で加入した場合も同額です。

共済期間

4月1日から翌年3月31日までの1年間

  • 令和6(2024)年度の会員:令和6(2024)年4月1日~令和7(2025)年3月31日までの1年間
  • 令和5(2023)年度の会員:令和5(2023)年4月1日~令和6(2024)年3月31日までの1年間

(注意)年度途中の申し込みも可能です。その場合の共済期間は、加入した日の翌日から次の3月31日までです。 

申し込み方法

加入申込書に年会費を添えて、以下のいずれかの方法でお申し込みください。

  • 町内会経由で申し込む(申し込みの取りまとめを行っている町内のみ。町内会によって取りまとめの時期も異なりますので、各町内会にご確認ください。)
  • 市内金融機関(ゆうちょ銀行を除く)で申し込む
  • 市役所3階市民活動支援課生活安全係、高柳町事務所、西山町事務所で申し込む

加入申込書は、各町内会経由で配布しています。また、市内金融機関(ゆうちょ銀行を除く)、市役所3階市民活動支援課生活安全係、高柳町事務所、西山町事務所にも設置しています。

見舞金請求方法

請求できる方

共済期間中に、交通事故で入院通院の実治療日数が7日以上の傷害を負った場合、見舞金を請求できます

(注意)実治療日数とは、実際に病院等で治療を受けた入院や通院の日数(回数)の合計です。ギプスをしていた期間や自宅療養の期間は含みません。

(注意)傷害とは、急激かつ偶然な外来の交通事故によって身体に負った傷害のことです。

請求期間

交通災害を受けた日から起算して1年以内

(注意)治療継続中であっても、事故日から必ず1年以内に請求手続きをしてください。

対象となる交通災害

  • 自動車、オートバイ、自転車などを運転または乗車中に起きた、道路上での交通に伴う衝突、転落、接触等による人身事故
  • 電車などに乗車中に起きた、鉄道線路での交通に伴う衝突、転落、接触等による人身事故

主な必要書類

  • 交通災害共済会員証
  • 交通事故証明書(コピー可)または交通事故申立書
  • 診断書または施術証明書(いずれもコピー可)
  • 運転免許証(車やバイクなどを運転中に起きた事故の場合)

(注意)請求内容により、これ以外の書類が必要な場合があります。

見舞金等級表

次の等級表に基づき見舞金が支給されます。

見舞金等級表

等級 災害の程度 見舞金額
1等級 死亡 1,500,000円
2等級 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分1級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害で常に他人の介護を要するもの 1,500,000円
3等級 身体障害者福祉法施行規則別表第5号の等級区分2級の障害又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する障害等級1級に該当する障害 1,000,000円
4等級 入院35日以上を含む実治療日数100日以上の傷害 500,000円
5等級 入院31日以上を含む実治療日数90日以上の傷害 450,000円
6等級 入院27日以上を含む実治療日数80日以上の傷害 400,000円
7等級 入院23日以上を含む実治療日数70日以上の傷害 350,000円
8等級 入院19日以上を含む実治療日数60日以上の傷害 300,000円
9等級 入院15日以上を含む実治療日数50日以上の傷害 250,000円
10等級 入院11日以上を含む実治療日数40日以上の傷害 200,000円
11等級 入院7日以上を含む実治療日数30日以上の傷害 150,000円
12等級 入院3日以上を含む実治療日数20日以上の傷害 100,000円
13等級 入院通院の実治療日数19日以上の傷害 70,000円
14等級 入院通院の実治療日数16日以上の傷害 60,000円
15等級 入院通院の実治療日数13日以上の傷害 50,000円
16等級 入院通院の実治療日数10日以上の傷害 40,000円
17等級 入院通院の実治療日数7日以上の傷害 30,000円

請求に関する注意事項

  • 12等級から4等級までは、入院を伴わなければ該当しません。
  • 見舞金請求は原則として「交通事故証明書」が必要です。「交通事故証明書」の提出がない場合は、原則として17等級(3万円)に制限されます。
  • 「交通事故証明書」の提出がない場合の請求は、1共済期間に1回限りです。

担当窓口

  • 市民活動支援課生活安全係
  • 高柳町事務所
  • 西山町事務所

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民活動支援課 生活安全係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2272/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2024年02月01日