柏崎市街区基準点

柏崎市内の街区基準点は、2010年4月1日から柏崎市の管理となりました。

街区基準点の使用や、街区基準点付近で工事を行う場合は「柏崎市街区基準点管理保全要綱」の規定により、手続きが必要です。

街区基準点とは

街区基準点とは、国土交通省が「都市再生街区基本調査」の一環として、全国の人口集中地区(DID地区)に設置した公共基準点です。位置情報を持つ測量標識であり、この基準点を活用して測量を行うことで、地球上における正確な位置を知ることができます。

街区基準点は、主に道路区域に設置されており、地籍調査、都市開発、公共事業、土地の分筆登記など、さまざまな場面で行われる測量の基礎となる重要なものです。

基準点の維持・管理にご協力をお願いします。

街区基準点の種類

街区三角点

国家基準点などを基準に約500メートル間隔に設置されたもの

地面に埋め込まれた街区三角点の写真

直径75ミリ
点番号の刻印あり

街区多角点

街区三角点を基準に約200メートル間隔に設置されたもの

地面に埋め込まれた街区多角点の写真

直径50ミリ
点番号の刻印あり

節点・補助点

街区基準点測量などを補間するために設置されたもの

節点

地面に埋め込まれた節点の写真

直径50ミリ
点番号の刻印なし

補助点

点間距離任意
点番号の刻印なし

街区基準点に関する手続き

各申請、協議、届け出の提出部数は1部です。

街区基準点を使用して測量を行う場合

街区基準点を使用する場合は、事前に「柏崎市街区基準点使用(包括)承認申請書」を提出してください。

また、使用後は「柏崎市街区基準点使用報告書」により使用結果を報告してください。

街区基準点の付近で工事を行う場合

街区基準点に影響を与える恐れがある工事を行う場合は、事前に「柏崎市街区基準点付近工事施行協議書」を提出してください。

また、工事がしゅん工したときは、速やかに「柏崎市街区基準点付近工事完了届出書」を提出してください。

手数料

無料

提出場所

都市整備部道路維持課管理係

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路維持課 管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-41-5059/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2021年01月01日