市道の境界立ち会い

市道に接する土地に新築やブロック塀を設置する場合や、土地の売却などのために境界を明確にする必要が生じた場合は、市に境界立ち会いを求める必要があります。

立ち会いによる境界確定は、個人財産の所在を明確にするとともに、市民の財産である市道を管理する上で重要なことです。また、境界立ち会いを行うことで、市道との境界が明確になり個人の財産管理に役立ちます。

市道との境界確認が必要な場合や行いたい場合は、道路維持課管理係に申請書を提出してください。

申請に必要なもの

立ち合い申請書と添付書類を、提出してください。

添付書類

  1. 申請地付近案内図(見取図)
  2. 更正図または地籍図の写し(市道境界に関わるもの添付)(更正図の申請箇所にあたる周辺の所有者記入のこと)
  3. 地積測量図(求積図)(市道境界に関わるもの添付)
  4. 全部事項証明書(市道境界に関わるもの添付)
  5. その他(市が立ち会いに際して求める書類)

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 道路維持課 管理係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-41-5059/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2020年04月01日