道路上にはみ出した竹木は伐採・枝払いをしてください
私有地から竹木が道路や歩道へはみ出していると、歩行者や自動車の見通しが悪くなるだけでなく、交通事故を引き起こしてしまう恐れがあります。
私有地から道路や歩道へはみ出している竹木は土地所有者に所有権があるため、その竹木が原因で事故が発生した場合は、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります。(民法第717条、道路法第43条)
ご自分の所有地を一度確認いただき、私有地から竹木がはみ出していたら、竹木の伐採または枝払いを行ってください。
市民の皆さまが道路を安全・快適に利用できるよう、ご協力をお願いします。
越境した竹木の枝の切り取り(『民法改正と「共有私道ガイドライン」の改訂について(法務省民事局)』より抜粋) (PDFファイル: 167.2KB)
道路を安全に通行するための「建築限界」
道路を安全に通行するために「建築限界」として、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲に通行の障害となるようなものを置いてはならないと規定されています。(道路法第30条、道路構造令第12条)
「建築限界」内に所有地から竹木がはみ出していた場合、伐採または枝払いを行ってください。

民法第233条が改正されました
これまでは私有地に生えている竹木が道路や歩道へはみ出した場合、市では緊急時を除いて伐採または枝払いを行うことができませんでした。しかし、令和5(2023)年4月1日に民法が改正されたことにより、土地所有者から伐採または枝払いをお願いするという原則は維持しつつ、以下の場合は市が伐採または枝払いを行えるようになりました。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催促したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき(相当の期間とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨で、基本的には2週間程度)
- 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき(台風または降雪によって折れ、落下して自動車を破損させる恐れがある場合など)
伐採・枝払い作業を行う際の注意点
竹木の伐採・枝払いは危険を伴います。以下の点に注意してください。
- 「高所作業では安全帯を使用する」「折れそうな枝に、はしごをかけない」など、安全面に十分注意してください。また、一人での作業は行わないでください。
- 伐採・枝払いをしたい竹木の周りに電線や電話線がないか、必ず確認してください。もし、確認を行わずに作業を行った場合、感電事故や電線・電話線の切断事故が発生する恐れがあります。なお、伐採・枝払いをしたい竹木の周りに電線や電話線があった場合は、作業前に必ず電力会社や通信会社に相談してください。
- 通行車両、自転車、歩行者の安全確保を行ってください。通行の支障が生じる場合は、道路維持課へ事前にご相談ください。
関連法令・資料
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)、第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)【抜粋】 (PDFファイル: 27.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 道路維持課 道路維持係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館4階
電話:0257-21-2283/ファクス:0257-23-5116
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更新日:2023年08月25日