標準営業約款制度(Sマーク)とは

5本の線に囲まれたSの下に厚生労働大臣認可と書かれたマーク

Sマーク

標準営業約款制度は、法律で定められた消費者(利用者)擁護に資するための制度です。

厚生労働大臣認可の約款にしたがって営業することを登録した「理髪店」「美容店」「クリーニング店」「めん類飲食店」「一般飲食店」では、店頭にSマークを掲げています。

Sマーク登録店は、

  • 事故が発生した場合の賠償保険
  • 施設の設備内容
  • 仕事やサービスの内容

について、正しく表示している信頼できるお店です。

詳しくは、公益財団法人新潟県生活衛生営業指導センター(電話番号:025-378-2540)にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民活動支援課 生活安全係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2272/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2020年01月31日