身に覚えのない架空請求はがきにご注意ください
「未納料金の請求」「連絡しないと給与を差し押さえる」「裁判になる」という内容のはがきが届いたという相談が、市民から多く寄せられています。
架空請求はがきの内容例
以下のような内容が記載されています。

総合消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ
この度、ご通知致しましたのは、貴方の利用されていた契約会社、ないしは運営会社側から契約不履行による民事訴訟として、訴状が提出されました事をご通知致します。管理番号〇〇〇〇裁判取り下げ最終期日を経て訴訟を開始させていただきます。尚、ご連絡なき場合、原告側の主張が全面的に受理され、執行官立ち合いの元、給料差し押さえ及び、動産、不動産物の差し押さえを強制的に履行させていただきますので裁判所執行官による執行証書の交付を承諾していただくようお願い致します。
裁判取り下げなどのご相談に関しましては当局にて受け賜わっておりますので、職員までお問合せ下さい。
尚、書面での通達となりますのでプライバシー保護の為、ご本人様からご連絡いただきますようお願い申し上げます。
(注意)取り下げ最終期日 2017年8月〇日
法務省管轄支局民事訴訟管理センター
東京都千代田区霞が関〇丁目〇番〇号
取り下げ等のお問合せ窓口 03-〇〇〇〇-〇〇〇〇
受付時間 午前9時~午後8時(日曜日、祝日除く)
アドバイス
- 身に覚えのない請求はがきが届いても、決して相手には連絡しないでください
- 相手に連絡してしまうと、個人情報を知られたり、お金を請求される恐れがあります
- 少しでも不安に思ったら、消費生活センターにご相談ください
「特別送達」と記載がある場合は注意!
身に覚えがなくても、裁判所からの民事訴訟手続きなどに関する書類の「特別送達」の場合は、無視してはいけません。
封筒に「特別送達」と記載された封書を受け取ったら、発送元や連絡先が本当の裁判所であるかを、確認しましょう。
裁判所かどうかの確認方法
- 電話帳で調べる
- ホームページを確認する
- 消費生活センターに相談する
「特別送達」は原則、手渡し
郵便職員が郵便受けに届けることはありません。「特別送達」は原則、手渡されます。
柏崎市消費生活センター
相談は無料、秘密は守られます。
一人で悩まず、消費生活センターをご利用ください。
- 住所:柏崎市日石町2番1号市役所1階
- 相談専用電話:0257-23-5355
- 受付時間:月曜日~金曜日の午前9時~午後4時、土曜日の午前9時~正午
(注意)祝日、年末年始は受け付けていません
消費者ホットライン
全国共通の消費生活相談電話「消費者ホットライン」を開設しています。
以下の番号に電話し、ガイダンスの案内に従うと、最寄りの消費生活センターや相談室につながります。
電話番号
188(イヤや)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民活動支援課 生活安全係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2272/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2022年04月13日