工場立地法に基づく届け出

一定規模以上の工場などを新設・増設する場合、生産施設の面積や緑地の設置などに基準が定められており、着工10日前までに市への届け出が必要です。

届け出の対象となる工場(特定工場)

業種

製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱各供給業(水力、地熱および太陽光発電所は除く)

面積

以下のいずれかが当てはまる場合

  • 敷地面積が9,000平方メートル以上
  • 建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの

新設・増設などに関する設置基準

敷地面積に対する生産施設面積率

30パーセント〜65パーセント(業種による)

敷地面積に対する緑地面積率

敷地面積に対する緑地面積率の詳細
用途地域 緑地面積率
住居系・商業系 20パーセント
準工業地域 10パーセント
工業地域 5パーセント
無指定地域 5パーセント 

敷地面積に対する環境施設(緑地を含む)面積率

敷地面積に対する環境施設(緑地を含む)面積率の詳細
用途地域 環境施設面積率
住居系・商業系 25パーセント
準工業地域 15パーセント
工業地域 10パーセント
無指定地域 10パーセント 

昭和49(1974)年6月28日以前に設置された工場(既存工場)の場合の特例措置

  • 生産施設の変更などの際は、上表の設置基準ではなく、特例計算式に基づいて緑地を逐次整備することになります
  • 老朽化工場の建替えにおいて一定の要件を満たす場合には、ビルド面積に応じた緑地を確保できない場合にも建替えを行うことができます

工業団地特例(田尻工業団地・柏崎フロンティアパーク)

分譲前に特例適用の申し出があった団地で、先行造成された工業団地の共通施設として適切に配置された緑地などがある場合は、各工場などの敷地面積に応じて比例配分し、各工場の敷地面積、緑地面積、環境施設面積に加算することができます。

工業集合地特例

従来一団の土地に複数の工場が集中して立地している地域で隣接緑地などを整備する場合、「工業団地特例」と同様に取り扱うことができます。

届け出の種類

新設の届け出

  • 特定工場を新設する場合(敷地の取得を含む)
  • 増設などにより、特定工場の規模に当てはまる場合

届け出済の特定工場が以下の変更を行う場合

  • 日本標準産業分類の他の小分類に属するか、生産施設面積率の違う製品に変更する場合
  • 敷地面積が増加または減る場合
  • 建築面積を変更する場合で、同時に生産施設面積の増加(スクラップ&ビルド含む)や緑地、環境施設面積に減少を伴う場合
  • 生産施設の増設、スクラップ&ビルドなどの変更を行う場合(結果的に生産施設面積が減少または変わらない場合であっても届け出が必要です)
  • 緑地、環境施設の面積が減る場合(緑地などの撤去と増設を同時に行い、結果的に面積が変わらない場合でも届け出が必要です)
  • 住所の変更、工場の名称、所在地を変更する場合
  • 特定工場全部を譲り受ける場合
  • 特定工場を廃止する場合

届出様式

新設・変更

その他

届け出先

柏崎市産業振興部ものづくり振興課

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 ものづくり振興課 政策係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2326/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2021年12月22日