社会保険等未加入建設業者を下請負人にすることはできません

本市発注工事における社会保険等未加入対策のため、建設工事請負基準約款の一部を改正し、令和3年(2021年)4月1日から施行します。
同日以後に締結する建設工事の請負契約においては、原則、社会保険等未加入建設業者を下請負人にすることはできません。

違反した場合、受注者(元請業者)が指名停止や工事成績評定の減点を受ける場合があります。

  1. 社会保険等とは、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険を指します。加入義務のない者は、加入しているものとみなします。
  2. 健康保険被保険者適用除外の承認を受け、建設国保等に加入している場合は、健康保険に加入しているものとみなします。
  3. どの保険に加入すべきか分からない場合には、最寄りのハローワーク(雇用保険)、年金事務所(健康保険、厚生年金保険)にお問い合わせください。
  4. 災害に伴う応急工事を緊急に行う必要がある場合や、特殊な技術等を必要とする工事で、そうした技術を有する者を下請負人としなければ契約の目的を達することができない場合等の特別な事情があると発注者が認めた場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができます。

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更新日:2021年03月01日