立ち木の伐採には許可が必要です

立ち木を伐採するときは、申請または届け出が必要です。土地の状況によって、手続きが異なります。

(注意)立ち木の伐採とは立ち木を根元から切断することです。枝打ち、庭木の切断、竹を切る行為、枯木を切断する行為は含まれません。

地域森林計画の区域内の立ち木を伐採する場合

柏崎市農林水産課林業水産係に「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が必要です。新潟県が指定する地域森林計画の区域は、農林水産課林業水産係窓口で確認できます。

なお、提出なしに地域森林計画の区域内の立木を伐採した場合は、100万円以下の罰金に処せられることがあります(森林法第207条)

届出書の提出時期

立ち木の伐採を開始する90日前~30日前

(注意)施業計画などに基づく伐採(間伐)の場合は、提出が事後となっても問題ありません。

届出様式

伐採を始める前の届出

伐採が完了した時の報告

造林が完了した時の報告

保安林の立ち木を伐採する場合

「作業許可申請」を新潟県に提出する必要があります。

詳しくは、農林水産課林業水産課係にお問い合わせください。

1ヘクタールを超える面積の開発に伴い立ち木を伐採する場合・国定公園や県立公園の立木を伐採する場合

手続きや届け出先が異なるため、農林水産課林業水産係にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業振興部 農林水産課 林業水産係

〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-43-9131/ファクス:0257-22-5904
お問い合わせフォームはこちら

更新日:2025年03月11日