空き店舗活用創業等支援事業補助金―柏崎あきんど協議会事業
柏崎あきんど協議会が、中心商店街を含む商業地域の空き店舗等を利用して商業店舗などを始める方を対象に、補助事業を行っています。
利用するには、開業前に出店計画書などの提出が必要です。時間に余裕を持ってお問い合わせください。
なお、柏崎あきんど協議会とは、柏崎商工会議所と柏崎市が事務局となり、市内商店街振興組合、商業関係団体、商工会で構成された地域商業の活性化の推進活動を行う団体です。
事業内容
対象者
商業地域の空き店舗等に入居して創業または移転開業する者で、次の全てに当てはまる者
- 開業後に商店街に所在する空き店舗等の場合は柏崎商工会議所と店舗が所在する商店街振興組合に加入、それ以外に所在する空き店舗等の場合は柏崎商工会議所に加入し、市が納税地である者
- 本店所在地、住所が市内である者
- 昼間(午前10時~午後4時)に3時間以上、店舗での対面営業する者
- 賃貸の場合、当該空き店舗を1年以上賃貸借して事業活動を行う者
- 取得の場合、補助対象者自らが当該店舗で1年以上事業活動を行う者
- 空き店舗等の所有者、売買契約等の相手方である個人または法人代表者が3親等以内の親族でない者
- 過去にこの補助金の交付を受けていない者
- 暴力団または暴力団員でない者
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者
- 市税の滞納がない者
- 市外に居住の場合、開店日までに市内に転入する者
対象区域
中心商店街(柏崎駅前商店街振興組合、柏崎駅仲商店街振興組合、柏崎ニコニコ商店街、本町五丁目振興会、柏崎市本町六丁目商店街振興組合)を含む商業地域
(注意1)商業地域は市が制定する都市計画における用途地域のうち「商業地域」として定める区域をいいます。
(注意2)空き店舗物件は、柏崎商工会議所と柏崎市商業観光課で確認できます。
対象業種(平成25(2013)年改訂版日本標準産業分類の規定)
対象業種は、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める「卸売業、小売業」「宿泊業、飲食サービス業」「生活関連サービス業、娯楽業」「教育、学習支援業」「医療、福祉」「サービス業(他に分類されないもの)」であって、次に掲げるものを除く業種とする。
- 卸売業、小売業のうち「卸売業」
- 宿泊業、飲食サービス業のうち「宿泊業」、飲食店の「酒場、ビアホール」「バー、キャバレー、ナイトクラブ」
- サービス業(他に分類されないもの)のうち「政治・経済・文化団体」「宗教」
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する業種
- 公序良俗に反する事業またはサービスなどの提供を行うもの
補助対象施設
店舗、診療所など
補助対象事業
当該年の2月1日~翌年1月末日に開店する店舗で実施する店舗改装、広告宣伝、トイレ新設、家賃支払い
(注意1)店舗改装、広告宣伝、トイレ新設は、同期間内に着手、完了、支払いがなされるものに限る。
(注意2)家賃の補助対象期間は開店日の属する月から起算して1年間とする。
補助対象経費、補助率、補助限度額
事業を開始する条件によって区分されます。
なお、補助率は2通りあり、補助率Aは「商業地域外から中心商店街へ出店する場合」、補助率Bは「商業地域外から中心商店街を除く商業地域へ」「中心商店街を除く商業地域から中心商店街へ出店する場合」です。
| 区分 | 条件 | 対象経費と補助率 |
|---|---|---|
| 創業1 | 新たな店舗を開業する者で、今までに事業を行ったことがない者 |
|
| 第二創業1 | 対象区域の外からの移転を伴う新分野への事業展開を行う者または対象区域内の店舗を残しつつ、他の空き店舗を活用して新分野への事業展開を行う者 |
|
| 第二創業2 | 対象区域の店舗を閉鎖し、他の空き店舗を活用して新分野への事業展開を行う者 |
|
| 移転・支店の開設 | 既存事業者が同じ業種のまま、移転または支店として商売を始める者 |
|
| 共通 | トイレの新設(購入・設置・配管)をする者 |
|
(注意)創業1に該当し、同じ店舗で3年間営業を続けた場合、設備費(什器、備品)と広告宣伝費に対し、さらに最大20万円の補助金が受けられる可能性があります。詳しくは柏崎あきんど協議会事務局(柏崎商工会議所)へお問い合わせください。
申し込み方法
補助金の申請にあたり、事前協議が必要です。出店計画書(事前協議用)を柏崎あきんど協議会事務局(柏崎商工会議所)へご提出ください。
交付申請に必要な書類は、出店計画書(事前協議用)の審査後にお渡しします。
空き店舗活用創業等支援事業補助金出店計画書(事前協議用) (Wordファイル: 44.5KB)
申し込み期限
申し込みは随時受け付けていますが、予算額に達し次第、締め切ります。
お問い合わせ
柏崎あきんど協議会事務局
柏崎商工会議所中小企業相談所
- 住所:柏崎市東本町1丁目2番16号モーリエ4階
- 電話番号:0257-22-3161
柏崎市産業振興部商業観光課商業労政係
- 住所:柏崎市日石町2番1号
- 電話番号:0257-21-2335
この記事に関するお問い合わせ先
産業振興部 商業観光課 商業労政係
〒945-8511
新潟県柏崎市日石町2番1号 市役所 本館3階
電話:0257-21-2335/ファクス:0257-22-5904
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更新日:2026年06月30日